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養育費の支払いが止まってしまいました

ご相談者:30代/女性

子供が産まれて2ヶ月の時に夫の浮気が原因で離婚しました。その時に 養育費の誓約書を書いてもらいました。内容は毎月五万 子供が20歳になるまで。将来、扶養が増えようがこの条件は変えない。連帯保証人に夫の父親のサインももらいました。あれから六年間払いが止まることはなかったのですが、ここに来て支払いが止まってしまいました。夫は再婚し子どももいるようです。私も再婚し子どもも養子縁組しました。この場合、養育費の請求はできないのでしょうか。離婚時に書いてもらった誓約書は 意味がないのでしょうか…元夫に電話しても着信拒否で 出てはくれません。しかし、養育費を20年間払い続けることを前提に 離婚届けに判をおしたもので、まぁいっかと言う気持ちにはなれません。もしも裁判とかになれば、減額させられることもあるんでしょうか…今の条件を変えずに請求することは出来るでしょうか。教えてください。お願いします。ちなみに 毎月の五万は子どもの学資保険として全額かけているので、なくなればとても苦しくなります…

30代/女性 | 日付:2010年9月22日(水) 13:09 JST | 閲覧件数: 3,342

再婚しても養育費の請求は可能です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
再婚されても養育費の請求は可能です。ただそれぞれの事情(支払う側、受け取る側)が変われば養育費の増減請求も認められる事があります。
質問者の方は再婚され、養子縁組もなされたとのことですね。元夫側も再婚をされたとの事。元夫側の支払いが今後もなされないということであれば、これらの事情を加味して新たな話し合いを元夫側に求めてはいかがでしょうか?
今の条件に固執して支払いがなされないことより、お互いの現状を真摯に検討してみるのも必要なことのように思われます。
新たな協議が成立するようであれば、誓約書というような私文書ではなく、公正証書(公証役場)で作成されることをお勧めします。

元夫側が話し合いに応じない、あるいは話し合いがまとまらないということであれば家庭裁判所に養育費の増減額を求める調停の申立が可能です。

回答日時:2010年9月23日(木) 10:31 JST

こんにちは。お返事ありがとうございました。先生の言われる通り、少なくても もらえる方向で考えてみようと思いました。子どもには産まれてすぐ父親から引き離してしまい、寂しい思いをさせてきました。今はまだ本当の父親の事を話せてませんが、いつか大人になったときに あなたの為にこれだけしてくれてたよ、と 話せる日がくればと思っています。その為にも 0には なってほしくないのです。 元夫とは連絡がとれないため、元夫の父親に電話してみると、出てくれました。事の成り行きを話すと とても親身に聞いてくれて、約束通りの金額を振り込むように元夫に言っとくからと言ってくれました。 また ご報告します。本当にありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-09-24 |

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