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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/女性
祖父(S52他界) 祖母 (S32他界) →子が 叔母 →の夫 叔父 (H7他界) 子2人
と 父(S52他界)→の妻 母79才 子 が姉と私
姉(S61他界) 夫57才 子 無し
私53才 夫52才 子 長女24 才 次女22才 三女20才
父が亡くなってから昔住んでいた家を父親名義にして 直ぐ父親も亡くなりました。
生命保険は新築したローンの払いと葬式につかい 200万足らずしか残らなかったと母は言いいます。
1~2年ほどして 古い家を壊し駐車場にしました。名義は駐車場も住んでる家も父親名義のまま
駐車場の収入と内職で3人の生活でした。
2~3年した頃叔父 叔母さんの自営がうまくいかなくなり おじいさんの相続分をほしいと言ってきて
祖父から母は 叔母さんが嫁ぐ時それなりの事をしてやったから 相続の時はやる必要ないと聞いていた けどこまってるようなので 1千 万?程渡したそうです。
そしてS59年?頃姉が結婚 養子をもらい母親との養子縁組はしていないと思うと母親は言うけど
手続きは義兄がしていてよく解らないそうです。
S61年私は嫁ぎ長女が生まれて3ヶ月したころ 姉がなくなりました。
そこから私はズーっと実家で暮らして 義兄はよそで暮らしだしました。 名前は元の姓に戻ると言ってた ので 戻ったと最近迄思っていたのですけど… 未だに保険やら 通帳やらの 何かの手紙が届いていて いるようです。
私は去年11月離婚し元の姓に戻りました。長女は私の姓にしました。 次女も三女ももう少しして変える 定です。
母の名義のお金は○千万… あるようです。 年金を貯めた貯金だといいます。
教えていただきたいのが 父親が亡くなった時 誰にどれだけの相続の権利があったのか?
そして 今 誰にどれだけ受け取れる権利があるのか?
そして 母親が亡くなった時 誰にどれだけのけんりがあるのか? 義兄が養子縁組勝手にしてたら?
してなく 名前が 戻ってない場合と 戻っている場合はどうなのか知りたいので 教えた下さい。
よろしくお願いします。
50代/女性 | 日付:2010年9月23日(木) 14:34 JST | 閲覧件数: 3,456
○事実確認
遺言がなければ、法定相続人が相続します。
具体的には原則として次のとおり。戸籍謄本で確認します。
(1)故人の配偶者+子(実子、養子、認知の子)
(2)子がない場合、故人の配偶者+父・母、
(3)子も父母もない場合、故人の兄弟姉妹
次に相続分は、法定相続割合の定めが民法ありますが、相続人全員一致で自由にその割合を決めることができます。
また、法定相続分は、法改正があり、昭和56年1月1日以降と、昭和23年1月1日以降昭和55年12月31日までではその割合が違います。
○具体的対処法
お手元の資料をお持ちになり、行政書士など専門家に有料相談し、おたずねの時点での相続人、法定相続割合を確認されるようお勧めします。
下記データにより、相続に詳しい最寄の専門家をお探しになるか、紹介を受けられるようおすすめします。
岡山県行政書士会 086-222- 9111 http://www.okayama-gyosei.or.jp/
回答日時:2010年9月23日(木) 18:00 JST
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教えていただいたところへ相談に行ってみようと思います
どこに相談すればいいのか解らなくて 困っていたので
こんなサイトがあり とても助かります。
ありがとうございました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-09-25 |