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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:30代/女性
3年前に私(39歳)自己破産、主人(40歳)任意整理をしました。
理由はさておき、主人はその後転職を繰り返し任意整理時の返済や生活費などで、今現在貯蓄はありませんし、収入も月20万ほどです。
住宅ローン支払が月約12万あり、私も社員で働いていますがカツカツの生活です。
今は家庭内別居状態で、会話も顔をあわせることもなく離婚を考えています。
子供は中3、小5の二人で私が引き取ろうと考えています。
離婚の際、養育費などの請求、慰謝料などの請求をする際、明らかに支払い能力が無い場合は
それに応じた金額の支払になるのでしょうか。
家の名義、住宅ローン名義は主人になっていますが、私が連帯になっています。
自己破産をしている私も、離婚後主人が支払いできなかったら支払わなければいけないのでしょうか。
それが原因で、生活苦になることも考えられます。
お互いが住まなくなり、家を売却することになったとしても残債(約1000万くらいになると思います)は二人とも一括で支払うことができませんし、どこかから借りることもできません。
何か、いい方法はあるのでしょうか。
一番いいのは離婚せず、二人で協力していくことなのでしょうが・・・
この状態で、一番最悪なことになりうるパターンはどういうことが予想できるでしょうか。
財産分与は、どういう風に決めていけばいいのでしょうか。
新しい生活を考える中で、お金の事でプラススタートが出来るとは思いませんが
マイナススタートにはなりたくありません。
この件でも細かい要素で色々パターンは変わってくると思いますが、最悪の事態、またその最悪の事態の回避方法がありましたら、教えてください。
30代/女性 | 日付:2010年9月28日(火) 15:13 JST | 閲覧件数: 2,897
最近増加しているケースですね。債務整理を機に、離婚をせんとする場合なのですが、
正直本当に悩ましいものです。
因みに、ご主人の収入が月20万くらいということでしょうか?そうなりますと、慰謝料・養育費については、ご主人の収入如何ということで判断されると思われます。高額な請求をしても、支払できなければ、意味がありません。
因みに、ご自身は自己破産されていて、住宅ローンの連帯保証人になっていらっしゃる、との事ですが、金融機関側から連帯保証人を変えるように言われていませんか?自己破産なされていらっしゃるのでしたら、恐らくは連帯保証人になっていても、金融機関側は回収できませんから…。
後は、最寄の専門家と相談をなさるか、こちらまでご一報を下さい。
名称:行政書士 KA法務事務所
連絡先:045-581-9844
E-mail:info@ka-office.net
回答日時:2010年9月29日(水) 00:13 JST
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ご返答、ありがとうございました。
金融機関に問い合わせてみます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-09-29 |