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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:30代/女性
先日、元配偶者の使用した私名義の携帯料金を取り戻せないかという相談をした者です。
結局、また連絡が取れず、相手の母親に連絡をよこすように伝えましたが約1ヶ月経ちますが一向にくる気配がありません。
ずっと、自己破産を考えていましたが、裁判所に問い合わせをしたら、1回目の自己破産、免責決定から現在まで5年しか経っていません。
この状態で、2度目の自己破産は可能ですか?
なぜ、支払えない状況になったかは、誠実に話すつもりです。
決して、”何とかなるだろう”の考えで作った借金ではないということもです。
そういう申し立てで、免責決定になるのはやはり難しいでしょうか?
万一、破産のみ出来て免責が確立しなかった場合、相手側はどのような対応をしてきますか?宜しくお願いします。
30代/女性 | 日付:2010年9月30日(木) 14:47 JST | 閲覧件数: 4,164
私は債務整理については、あまり詳しくないので、明確なことは申し上げられませんが、
非常に微妙なところでしょう。だいたい免責を受けてから7年~10年は再度の免責を受けるのは原則出来ないと言われているからです。
あとは、裁判所やら司法書士、弁護士などの専門家にお尋ねを頂くしかないと思われますね。
同時廃止手続間ではいくかもしれませんが、免責を受けるまでに、なんらかの積立をするよう裁判所から請求されることを覚悟しておいた方がいいでしょう。
回答日時:2010年9月30日(木) 23:04 JST
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ありがとうございます。
やはり、難しいのですね・・・
返済までお金が回らないので、最後の手段・・・と思っていましたが・・・
先生のアドバイスを元に何とか、やってみようと思います。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-10-01 |