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離婚後、相手方が留学。両親に子供の面会を要求

ご相談者:30代/女性

 調停離婚して、小学4人の子供の親権者は母の私です。養育費も毎月支払ってもらっています。面会も初めは月一回きっちりと行ってきました。だんだん相手方が、2ヶ月に一回しか要求してこなくなりましたが、要求あれば、面会を行ってきました。面会は朝から晩までです。
 今年9月に入り、相手方が中国へと留学することが決まりました。相手方が、自分がいない時にも、会いたがる両親に孫の面会を要求してきました。詳しい取り決めは、相手方の妹として欲しいとい言われました。相手方も、たまには帰国する予定だそうです。
 孫にも自由に会えなくなるのを承知で、相手方の両親と相手方から離婚を突きつけられて離婚に及んだのに、今更、相手の都合に私が合わさなければいけないのか、疑問です。夫婦の問題であって、親までは関係ないと思います。相手方が、帰国することがあれば、その時に面会を行えばいいのではないでしょうか。まったく関係のない、妹と連絡を取らなければいけないのでしょうか。面会は、生活を共にできない親と行うものであって、周囲の人間のためにあるものではないと思います。面会を拒否することはできますか。
離婚調書には、養育費の支払い義務は記録されています。ただ、面会を拒否すれば、養育費を支払ってもらえなくなるような気がして、安易に判断できなくて困っています。
 子供たちは、今までは、小遣いが貰えると喜んで父親に面会に行っていました。会いたがる素振りも見せず、面会の日時か決まれば、喜んでいました。

父親がいないのに、定期的に相手方の両親に面会を行わなければいけないのか、教えてください。

30代/女性 | 日付:2010年10月 1日(金) 08:19 JST | 閲覧件数: 3,182

感情の問題と法律の問題の整合性は難しいですよね。

中野 浩太郎

ご相談者様のご心配もわかります。
ただ、お子様の立ち位置としては
ご相談者様のお子様でもありますが、元ご主人のお子様でもあり
元ご主人のご両親のお孫さんでもあります。

つまりは、夫婦関係は終わっても親子関係等は終わってないと
言うことです。

そこが法律的な問題と、感情的な問題の板挟みになっているのでしょうね。
確かに調停調書においては元ご主人との面接交渉だけが決まって
いるかもしれませんが、それと孫と言う関係はまた別物ですから
別に決めて行くことでしょうね。

法的に考えると、問題となってくるのは相続関係ですかね。
元ご主人が、ご両親の財産を相続すれば、いずれはそれは
お子様たちにも相続されるものです。
もし、先に元ご主人が亡くなれば、お子様たちが代襲相続と言う立場にも
なります。

とりあえず孫に会いたいと言う両親とも取り決めをされてはどうですか。
そこは法律論と言うよりも感情論の問題でしょうね。

会わせなくても問題はないと思いますが
いざと言う時に、ご両親が頼りになることもあるかもしれません。
貸しを作るみたいな話でしょうか。

ただ感情のもつれがあるなら、法的には拒否しても構わないのかも
しれませんね。
難しい問題ですね。心の問題とも言えるでしょうから
最終的な判断はご相談者様ご自身で考えるしかないのかもしれません。
きちんとした御答ができず申し訳ございません。

回答日時:2010年10月 1日(金) 12:25 JST

的確な回答、アドバイスありがとうございました。
子供目線で物事を判断することは判っていますが、なかなかそこまで・・・と思うのが現状です。
法的には面接拒否できることだけでもわかったことで、気が楽になりました。
子供たちの小遣い稼ぎと思い、心大きく持っていこうと思います。
有難うございましいた。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-10-01 |

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