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母子の生活費について

ご相談者:40代/女性

夫と別居して、小学生2人と自分の生活費を払ってもらいますが(原因は夫にあり、別居を経て離婚します)
アパートを借りて生活する場合(家賃は5、6万位)と、実家でとりあえず生活する場合の、一般的生活費はどれくらいですか?
月いくらで夫に請求したいと思います。
宜しくお願いします。

40代/女性 | 日付:2010年10月 6日(水) 20:16 JST | 閲覧件数: 4,146

婚姻中の別居であれば婚姻費用の請求ができます。

中野 浩太郎

文面では詳しい状況がわかりませんので
どのように生活費を考えていくかご説明いたします。
こう言うことはケースバイケースです。

現時点で生活費をもらっていると言うことですから
それが婚姻費用と言うことであれば
手続き的には、算定表と言うものでだいたい判断がされます。
その算定表ではご主人の年収での判断になります。

そして離婚の場合には、婚姻費用がお子様二人の養育費と言う形に
変わります。もう離婚されているのですから、その場合は
婚姻費用よりも額は幾分低くなります。

とは言え、ご主人に有責性があるということですから
慰謝料の請求や扶養的な財産分与の請求もできるでしょうね。

当然、一般的な財産分与もございます。
その他、離婚においてはいろいろ決めごとがありますので
協議離婚なら、公正証書で離婚協議書を作成しないと
トラブルのもとでしょうね。

どうにも応じられないのであれば家庭裁判所に離婚調停を
申し立てることになるでしょうね。

後は、離婚後は母子家庭と言うことで自治体の補助やら
子供手当や養育費があれば、パートレベルでも
十分やって行くことも可能です。
母子家庭用の自治体の運営する住宅も借りやすくなりますね。

いろいろトータルで考えていくことですね。

頑張りましょう。

回答日時:2010年10月 6日(水) 22:51 JST

相談してみて、離婚後は、様々な手当て等があったり、夫からの養育費等で、パートでも生活していけるようで、安心しました。私なりにも、色々調べてみたりで、知識は大分つきました。別居中の婚姻費用は、夫の収入に応じてという事なので。
養育費に繋がるように、妥協せず、生活費は貰おうと思います。(話し合いで、済みそうなので) ありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-10-07 |

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