相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:50代/男性
お世話になります。
丁度3年前に私自身の不貞が原因で協議離婚、その時2人子供の養育費、元妻への慰謝料を
公正証書を興し、離婚手続きしました。今にして思えば鬱病からの完全離脱できない
中で冷静な判断もできず、当方にとっては不利な条件をのむ結果となりました。
元妻子達とは離婚後1.5年同居し、昨年春出て行きましたが、恐らく出て間もなく
それまで仕事関係でも付き合いのあった妻帯者と再婚したと風邪の噂を聞き、今年初め
元妻の父親が亡くなった際、葬儀に参列した知人から再婚の話を聞きました。
元妻は相手の姓に変わっています。
私の不貞相手とは元妻子が出て行って以降関係が冷め、全く付き合い無い状態です。
子供達が元妻の夫と養子縁組しているかどうかは判りませんが、健康保険等扶養家族
にしているようです。子供の姓も恐らく変わっていると思います。
私には住所、氏名等連絡がありません。
さてご相談させて頂きたいのは、離婚前に公正証書上に交わした養育費を減額請求で
きるかについてです。(公正証書には元妻が再婚しても定めた金額を払うという条項
があります)
現在私の年収が700万
養育費 月:6.5万/一人=13万、賞与:15万/一人=30万 これをそれぞれが大学卒業まで
長女:大学1年生
次女:高校2年生
試算が甘かったのか、家のローン抱え、養育費、生活費、仕事上の交際費負担あり、
老後に備えての貯金ができないばかりか、再婚もままならない状態です。
どうぞよろしくご指導下さい。
50代/男性 | 日付:2010年10月11日(月) 19:12 JST | 閲覧件数: 3,886
基本的に再婚しても養育費を払い続けると言う条項は
公正証書では入れないものです。
逆に再婚したら普通は減額どころか免除になります。
まずは、養子縁組が新しいご主人とお子様との間で出来ているか
戸籍謄本で確認してみて下さい。
親権が元奥様であれば、自由に戸籍からお子様を抜いたり
養子縁組ができます。
その上で、まずは内容証明等で減額及び免除を申し出てみます。
応じなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。
また、奥様に婚姻中に不貞行為の疑念があれば
そこもついてみる手もあるでしょうね。
慰謝料の請求も同時にしてみます。
内容証明の作成は当事務所でもしておりますので
よろしければご検討下さい。
まずは内容証明で相手に対してアクションを起こすことだと思いますよ。
よろしくお願いたします。
回答日時:2010年10月12日(火) 09:54 JST
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早速にご回答下さりありがとうございます。
先生が言われる、「逆に再婚したら普通は減額どころか免除になります。」
の部分が気になるところですが、今は現状調査・確認をし、交渉準備しようと
思います。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-10-12 |