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借金

ご相談者:30代/男性

知り合いに 一応友達になるんですが、お金お借りて 利息が2割で
分かってて借りた方が悪いのですが・・・ちょこちょこ借りて、増えていってしまって
借りてからもう1年半以上なるのですが・・・今では利息だけで毎月12万円近くはらってて、
いままで 利息だけで払ったのが100万こえてるかんじで、 
毎月13,4万は返さないと生活出来ないゆうて返すのですが、そんなに払ったら
こっちの生活も厳しくなって また2,3借りて また12万以上返しての 繰り返しになってて・・・・・
 あの、聞きたいのですが、 知り合い友達の 間でも 一月2割の利息なんて、
法律的にも 罰せられるのでしょうか・・・・・・・?????
利息やめてくれなさそうやし、 法律で対応していったほうがいいのかな・・・・・・
無茶な事は 相手にしたくないですし・・・・
けど こっちの生活が・・・楽になって生命保険にも入らないといけない年やし・・・
どうしたら・・・・・・・・・・・・・疲れました
弁護士にお願いしたほうがいいでしょうか・・
どうしたら・・・・・

30代/男性 | 日付:2010年10月12日(火) 00:05 JST | 閲覧件数: 3,026

個人間の金銭貸借(お金の貸し借り)

若山 和由

 個人間のお金の貸し借りについては、民法に規定がありまして、通常は利息は、年率で5パーセントになります。ということは、月割にしますと、約0.41パーセントと言う計算になります(複利計算でないことを予め申し添えておきます。)。
 因みに、その友人とのお金の貸し借りに関する書類は、きちんと書かれましたか?また最初どの位借りたのでしょうか?その部分も問題になりますね。
 こちらの相談では初回のみの相談しか承ることが出来ませんので、もう少し詳細をお尋ねなさりたい場合は、最寄の専門家に相談をするか、私の事務所のホームページから、
「お問い合わせ」フォームにて、返信を頂けますでしょうか?
 ただ、この利息に関しては、法定利息を超えている可能性が高い為、違法の可能性は高いと思われます。(断定は出来ませんが)本来ならば、お二人で話をするのが一番いいのですが、どうしても難しい場合は専門家に間に入ってもらうしかないでしょう。

 名称:行政書士 KA法務事務所
 連絡先:045-581-9844
 E-mail:info@ka-office.net

回答日時:2010年10月12日(火) 01:19 JST

そうですか、たいへん勉強になりました。
どうするか少し考えて はっきりします
ありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-10-12 |

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若山 和由相談件数:207件
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