相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:40代/女性
娘の離婚が原因で、県外の施設に入所した孫(現在2歳半)を養子縁組をして引取ることにしました。
先週、養子縁組の手続きを終えて、今、戸籍上は私達夫婦が親権者です。
今後は、私達の住んでいる県内の施設に空きが出き次第、孫が入所している施設から一旦移して、
私達と交流をはかって、慣れてきたら一緒に暮らすという流れで、遅くても年度内(23年3月)では落ち着けそうです。
児童相談所の担当から、孫の健康保険の扶養を、現在の娘から、新しい親権者である私達の扶養に移すように言われ、手続きしようとしています。
主人は自営業で1人で国民健康保険に加入しており、子供達は私の収入が主人より高い為、私の会社の社会保険に加入しています。
なので孫も私の社会保険に加入させようと、社会保険事務所に必要書類を確認したところ、「生計の維持が確認できれば加入できるが・・・」との返事でした。
いずれは一緒に暮らして生計同一になるのですが、上記のような事情で現在は生計同一ではないですが、児童相談所の担当に聞きますと施設に入所している子供達は、みんな普通に親権者の健康保険の扶養に入っていて、特にむずかしい手続きではなかった。との事。
社会保険事務所の方も「養護施設に入所している人は一般的じゃなく別の法律があるのかも・・」と言ってましたが、そういった事情の場合、扶養に入れる一定のきまり(法律)があるのでしょうか?
扶養にいれなければ、孫は県外にいる間は無保険状態になってしまうかもしれず、どうにか解決したいので
教えてください。宜しくお願いします。
40代/女性 | 日付:2010年10月26日(火) 13:02 JST | 閲覧件数: 4,305
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
かなり、専門的な内容のご質問なので、恐れ入りますが「社会保険労務士」の先生へのご相談が適当かと存じます。
以下見解ですが、本ケースの場合、無保険になったとしても、医療費が全額自己負担になるのではなく、国庫負担により賄われることになると存じます。
また、上記のように、入所児童が無保険になるケースは通常、扶養者の保険料滞納によるところが原因です。
さらに、特別な法律の規定ではなく、健康保険法上の事務取扱いの運用上の問題かと思います。
全くの余談ですが、ねんきん事務所に変わって以来、以前にも増して事務処理のレスポンスが悪くなったと感じています。
おそらく、何らかの証明書類を提出いただければ、被扶養者としての認定がされるかと存じます。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2010年10月28日(木) 21:30 JST
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お返事ありがとうございます。
先生のおっしゃる通り、社会保険の窓口・協会けんぽ・年金機構にまで問い合わせましたが、
どこもはっきりした返事がもらえず、政府管掌なのにあまりのあいまいさに怒りを通り越して
あきれています。
今回、申立書と、児童相談所の担当の方からの一筆文書などを準備して再度申請しようと考えています。
それでだめなら、関連会社の社会保険労務士に相談してみます。
お忙しい中、早速のお返事、本当にありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-10-30 |