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相続と養子縁組について

ご相談者:40代/女性

加藤先生、はじめまして。

細かい話になってしまうのですが、相談申し上げます。

8月30日に実父がなくなりました。子どもは兄(未婚・内縁の妻あり)、
嫁いだ私と妹の3人で母は健在です。
遺産として預貯金や土地建物、田畑などがありますが子ども3人は相続放棄をして
母が一人で相続することになりました。
内縁の妻はいずれは入籍する予定のため義姉とします。

義姉には成人した子供が2人いて、この2人と兄は養子縁組は行わない予定です。

そのうえで質問なんですが・・・
①母がなくなれば遺産は兄一人が相続するのでしょうか。
 私と妹は一度父の時に相続放棄をしているので再度の手続きは要らないですか?

②兄が亡くなった時ですが今後実子が生まれなければ(2人とも50歳のため可能性はなし)
 義姉がすべて相続するのでしょうか?

③義姉が亡くなれば、義姉の子どもが相続になるのでしょうか?

④上の②③ですが
 もし順序が逆で兄があとから亡くなった場合は①で相続した財産はどうなるのでしょうか?

・・・となると、兄に実子ができない限り実家の血筋がなくなってしまう!!と
母が行く末のことを心配しております。

わたしには子どもが4人おり、そのうちの誰かを兄の養子にすればいいということに話が進んでおります。


⑤末子(男)が14歳ですがこの子が養子になった場合、実際に兄夫婦との同居が必要でしょうか?
 15歳未満の場合法定代理人の承諾が必要とありますが来年5月の15歳になってから手続きしたほうが いいのでしょうか?
 普通養子だと実親との親子関係も継続されるそうですが 
 今後の実親と養親と 子どもの関係がよくわからないのです。すみません。。
 
⑥長男から3番目の子どもまでは18歳以上です。
  一人は学生ではありますが成人しておりますので
  子どもたちが了解するのであればそのほうがよいのでしょうか?

はじめてのことであり、経験者の親類にきいたりしていますが
実家から離れて暮らしていることもありなかなか要領を得ません。

実家の土地や農業を継ぐ・継がないに関わらず
母の意向としては○○家の血を残していきたいという思いが強いようです。

養子縁組のメリット・デメリットなどについても教えていただけると大変助かります。

長文で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

40代/女性 | 日付:2010年10月27日(水) 18:39 JST | 閲覧件数: 3,825

養子縁組については本人の意向を確認してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問のなかで相続放棄とありますが、遺産分割協議のなかでお母さんにすべての財産を相続させることに合意されたということですね。通常相続放棄とは家庭裁判所に対する申述を指します。
その理解でお答えします。

お母様が亡くなった場合、相続人は質問者を含む子供3名です。

お兄様が実子なく亡くなった場合は、お母様が生存されていればお母様が3分の1義姉が3分の2の割合で相続します。お母様が亡くなっている場合は、義姉4分の3質問者を含めた姉妹2名が残りの4分の1を相続します。

義姉が亡くなった場合は、その子供が相続します。
お兄様があとから亡くなった場合は、実子がない場合でお母様がすでに亡くなっている場合は、お兄様名義の財産は質問者を含む姉妹相続となります。

養子縁組をしたからといって同居する必要はありません。
養子縁組については、本人の意向を十分尊重してください。
成人者を養子にする場合は、本人の承諾が必要です。
養子縁組をしたからといって、実親との相続関係が断たれるということはありません。
養子縁組に対するメリット・デメリットについてはあくまで個別に考慮されるべきことですので回答はできません。

回答日時:2010年10月28日(木) 12:48 JST

さっそくの回答、ありがとうございました。
お礼が遅れてすみません。

養子についてはまだ今すぐしなければならない!!というわけではないので
子どもたち、家族でよく話し合っていきたいと思います。

とても助かりました。ありがとうございました!

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-10-31 |

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