相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

12月退職と賞与について

ご相談者:30代/女性

良いアドバイスを頂きたく、メールをお送りいたします。
12月10日付にて退職をする者です。
この退職日の決め方と賞与支給についてのご相談です。
9月下旬に12月の御用納め日をもって、退職したい旨を上司に相談しました。
今の会社は、年末際にならないと御用納め日が決まらないからです。
上司の了承を得て、数日後に退職日を「平成22年(空白)月(空白)日」付とした
退職願を提出し、受理されました。
10/12に後任の方が入社された際に上司より
「11月月末迄で引継ができるか?」と言われましたが、業務内容上とても厳しいと伝えました。
後任者の様子を少し見てからということで話は終わりました。
その後、引継も順調に進む中、退職日が決まらないままでしたので、10/25に私から
退職日のことを上司へ相談しました。
その際、締日の12/20もしくは12/10という案が上がりましたが、結局12/10付と
上司が決定しました。
会社の賞与規定については、入社の際に交わした「労働条件通知書」というものに
■冬期 12月 (当年5月21日より当年11月20日迄を対象とする)
  支給日に在籍する者に限る
となっています。
昨年の支給日は12/18、一昨年は12/16と多少のズレがあります。
通常で考えると12/10付にて退職の私は支給対象外になるとは思うのですが
退職日の決め方にいささか不満が残ります。
これは私個人の勝手な思考なのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、良いアドバイスをくださいますようお願い申し上げます。

30代/女性 | 日付:2010年10月27日(水) 23:09 JST | 閲覧件数: 3,991

特定社労士に相談することをお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
賃金に関する規定については、就業規則、賃金規定で詳細が決められているはずです。退職日の決定については上司の意向のみで決定できるかについて、いささか疑問があります。

就業規則及び賃金規定の詳細を確認してください。そのうえで、特定社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

回答日時:2010年10月28日(木) 12:54 JST

早々の回答、ありがとうございました。
加藤先生にメールとはいえ、自分の思いを聞いて頂けたこと
アドバイスを頂いたことで、重たい気持ちが楽になりました。
早速、明日就業規則・賃金規定を確認し社労士さんへ相談してみます。
本当にありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-10-28 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


加藤幹夫相談件数:498件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら