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親権及び慰謝料について

ご相談者:30代/女性

別居して1年が過ぎました。子供が2人います。子供と私と実家で生活しています。別居の原因は、私が実親のことで、色々悩んでいて、精神的に不安定になりました。表向きは、私を心配して優しくしてくれていましたが、そんな中、ネット上で他の女性とのメールのやりとりが発覚。恋愛感情に関する内容と私の悪口が書かれていました。それが原因で、全てにおいて信じることができなくなり、気持ちがなくなっていきました。そんな状況で、別居して1年近くたった頃、私は他の男性と関係をもってしまいました。今、離婚協議中で離婚することにはお互い同意していますが、親権でお互い譲らず、調停すると言われました。私が他の男性と関係をもったことで、親権をとられてしまうのでしょうか。また、慰謝料請求されてしまうのでしょうか。

30代/女性 | 日付:2010年11月 3日(水) 07:10 JST | 閲覧件数: 3,338

親権は現状の実態で見ることが多いですね。

中野 浩太郎

親権の問題は、すでに別居して1年ですから
ご相談者様がお子様たちと一緒に住んでいらっしゃるなら
問題は無いと思います。

それが逆にご主人の方に1年もいたら話は変わっていたでしょうね。

特に、離婚調停となれば
9割方は母親方に親権及び監護権が行く場合が多いですね。
後の1割が、母親が虐待したとかネグレクト(育児放棄)がないかぎり
大丈夫でしょう。

ただ、やはり不貞行為はあったので
そこは慰謝料などの問題はあるかもしれません。
相手が、不貞行為を知っていればですが。
とは言え、不貞行為をしたから親権が取れないと言うことではありません。
それは経済的な問題でもそうで
お金が無い方が親権が取れないと言うのはありません。
やはり現状の実態でみますね。

今回の場合は、不貞行為もどちらもあるような感じですね。
それに別居して夫婦関係が破綻していたとも主張できますので
問題ないかもしれません。

詳しいお話が聞ければ、もっと的確なアドバイスができるかもしれませんので
よろしければ当事務所の1,000円メール・電話相談等ご利用下さい。

よろしくお願いいたします。

回答日時:2010年11月 3日(水) 11:30 JST

お忙しい所、早々にご回答いただきありがとうございました。また相談させていただきたく思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-11-03 |

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