相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
初めて相談させてもらいます。
母は30年来の鬱病者で要介護2です。40代の長男は結婚しているのですが、10年ほど前から鬱病を患い、今は仕事もできないまま、病気の母と共に暮らしています。
そんな二人のために父は、定年した後も働いていたのですが、今年亡くなりました。今は残った遺産と母の年金で二人は生活しており、別世帯に住む娘である私が、お金の管理と毎日の世話を仕事しながらしている状態です。
兄には別居中の奥さんと子供2人(中学生、小学生)がおりますが、その奥さんには毎月の生活手当として、6万円を遺産から手渡しています。奥さんはフルタイムで働いて子供を養っていますが、そのせいか、病気の兄の面倒は見切れない状態です。
そこで相談なのですが、遺産も限りがある状態ですし、母の容態も芳しくないので、いずれは6万円の手当も止めなければならないと思うのですが、その際、遺産から奥さんと2人の子供に割り当てないといけない範囲が、どこまでなのかが知りたいのです。
一人娘である私も結婚し、所帯を持っております。この場合、私も兄の家族を養育させる義務があるのでしょうか。
ややこしい話ですが、ご理解頂けるでしょうか。当方切実に困っております。お忙しい所、誠に恐縮ですが、アドバイスを宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2010年11月 4日(木) 17:35 JST | 閲覧件数: 3,743
まず、夫婦には同居・相互扶助義務があります。「夫婦が支えあって家庭を築くのだ」というのが基本的な法の立場です。
本来 兄夫婦の生活は「当事者であるご夫婦で解決すべき問題」であり、実母・妹が自身の生活を削ってまで支援することまで法は求めていません。
どこまで支援するか、支援できるかについて、相談者さんが線引きされ、兄夫婦が自活できなければ、生活保護等のセイフティネットの利用も視野に入れた生活設計を検討されるようお勧めします。
具体的な一発回答ができないことをご理解下さい。また、回答が遅くなりましたことをお詫びいたします。スムースに問題解決への一歩が踏み出せますよう願っております。
回答日時:2010年12月11日(土) 17:44 JST
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ご丁寧な回答、ありがとうございます。今後はお互いの家族にとってよりよい方向に進めるように、兄の奥さんと話し合いを度々行う予定です。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-12-13 |