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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
債権差押さ命令 扶養義務等に係わる定期金債権による差押で毎月第三債務者 元夫の本社から
だいたい7-8日迄の間に振り込みがあるのですが 今月 昨日の夕方現在にて振り込みされていないのです。子供が父親に連絡して 会社を辞めたのか 聞いた所 勤務しているとのことでした。
もう少し様子をみたいとは思いますが このまま支払いがない場合 第三債務者にどのような連絡をしたらいいのかわからなくて相談したいと思いました。直接電話するにも 電話しづらいとも思うのですが。
40代/女性 | 日付:2010年11月10日(水) 10:29 JST | 閲覧件数: 3,510
行政書士の加藤です。
ご質問の債権差し押さえについては、平成16年4月に民事執行法が改正され、養育費などの扶養義務に関して定期的に支払われる債権について、一度支払い義務者が滞納すれば、将来の債権についても強制執行で取り立てが可能とされた制度です。要は、滞納ごとにその都度も強制執行の申立をしなくても一度申立をすれば、その後は毎月強制的に取り立てが出来るということです。ですから滞納額が解消された場合は、通常の毎月分の取り立てになりますので当初取り決めた養育費の額を超えて取り立てることはできません。
質問内容からは詳細が不明ですが、様子をみて第三債務者に確認してみる事をお勧めします。
回答日時:2010年11月12日(金) 11:46 JST
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お忙しい中 ご親身にご回答いただきましてありがとうございました。 元夫が総務課に連絡をいれてくれまして振り込みされました。お騒がせしてすみませんでした。ありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-11-12 |