相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

越境

ご相談者:40代/男性

隣接するお隣さんの家とくっついた古家付きの土地を購入しました。
古家は解体しました。
お隣さんとも土地家屋調査士立会いの下に境界を確定しました。
結果、お隣さんの家の構造物であるブロック壁の半分くらいが境界線から
越境していることが判明しました。
(実際は古家解体前から両者間で確認はしていた。)

お隣さん曰く、
誰が見ても分かるように境界線に沿って境界ブロックを作ることになりました。
そこで質問です。
今後共有するであろう境界線の境界ブロックの設置はどちらの金銭的負担で
行うものなのでしょうか?
私どものお世話になっている工務店曰く、折半が常らしいです。

質問2。
お隣さんが越境ブロック壁を壊して新たに壁を作る際、
境界線から何cmさがるとか法律で決められているものなのでしょうか?
もし法的に取り決めがあるのであれば教えてくださいませ。

40代/男性 | 日付:2010年11月15日(月) 21:52 JST | 閲覧件数: 3,296

境界線上のフェンス

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。
また、お返事が遅くなり申し訳ありません。

さて、隣地との境界上に設置するフェンスについてですね?
第1の質問にお答えします。

境界線上にフェンスを作るのであれば、両者費用折半が基本です。
その代わり、材質や外観について協議していく必要があります。

その内容が嫌であれば、自費で、自分の敷地内に納まるようフェンスを作ることは何ら問題ありません。
但し、お隣の日照を妨げるような背の高いフェンスなどの設置に関しては問題がでてきますし、まともなお付き合いができないこともあります。

境界線上のフェンスで費用折半!特に自分自身に必要ない場合もあるかもしれませんが、そこはじっくりお話し合いをしてみてはいかがでしょうか?



さて、質問2ですが、お隣さんがフェンスを自費で建てる場合、境界ギリギリに建てるのが普通だと考えます。
また、これらのフェンスを規制するような法律はないと思います。

逆に自身の敷地側にフェンスを設置する必要ができた場合、相手方の境界線ギリギリに建てるのが一般的です。
相手方に向いている面を利用されているようだと言われる方もいますが、そのように感じるのであれば、やはり、十分にコミュニケーションをとることが大事ではないかと考えます。

このプロに有料相談

回答日時:2010年11月25日(木) 18:47 JST

回答有難うございます。
フェンスを設置する際の法律はないのはわかりました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-11-25 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


佃 泰人相談件数:244件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら