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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
加藤様
はじめまして宜しくお願いします。私の父は建設会社を経営していましたが昭和58年になくなりました。
私は長女ですでに嫁いでおりました。下に弟が二人います。父の死後母から財産放棄を求める書類が届きました。理由はわかりません。しかしそれを拒否すると叔父が私の所にやってきて最初2千万を相続分として提示していたのですが、最終的には1千万しか出せないと言われ叔父に強いことも言えず相続でもめるのも嫌だったので渋々応じました。その後母は私に3百万しか払わず今日まできました。
そして5年前実家が火災に遭い家を建てようとしたのですが、弟(長男)が勝手に土地の名義変更をしていたため長男の了解を得ずに建てることが出来ず裁判になりました。
長男は火災に遭う前に、母と喧嘩をし、実家の会社に勤めていたのですがそこを辞め別居しておりました。
長男は家を出て行く時に、相続しておりました実家の会社の株(半分は下の弟が相続しています。)を母に売ったのです。母は1億ぐらいの価値しかないのに2億も払ったのです。この事は裁判の記録にあります。
その裁判のために私の署名と捺印を求めてきました。いろんな思いがありましたが応じました。その時下の弟(現在実家の会社は母と下の弟とで経営しています。)が、私が相続の不満があるだろうが、裁判が終わったら、ちゃんとした金額支払うから、またその事は母も納得しているからと言ってきていました。しかし長男との和解が昨年の10月に成立しているにもかかわらず、一切連絡がありません。おかしいと思い私の方から弁護士に尋ねてはじめてわかりました。私はあんまりだと思い、何故連絡がないのかという事と和解成立後にちゃんと支払うということだったので、支払ってくれるよう要求したのですがしばらく考えさせてくれと言ってひと月以上になります。そもそも請求することは遅きに失しているのでしょうか。もし請求できるのであればどのような法的手続きを踏めば良いのか教えていただきたいのですが。
何とぞよろしくお願いします。
50代/女性 | 日付:2010年11月29日(月) 15:05 JST | 閲覧件数: 2,723
行政書士の加藤です。
複雑な流れで、質問からは質問者の方が裁判時にされた署名の内容が読み取れませんが、基本的に共同相続人間における遺産分割請求権には民法884条(短期消滅時効)の適用ないし類推適用がないとの判例があります。
共同相続人間の相続権侵害ということであれば、遺産分割請求権を行使可能であると思います。本件は紛争事案となりますので、弁護士に有料相談されることをお勧めします。
回答日時:2010年11月30日(火) 11:58 JST
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加藤様
早々の御解答をいただきありがとうございました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-11-30 |