相談&回答 |
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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:30代/男性
現在、知人から相談を受けていまして、素人考えでアドバイスするよりプロの方のお考えを伺いたく、相談いたします。相談を受けている知人の家族はマンション暮らしで夫、妻、子の3人世帯です。
夫は子に手を上げたり、蹴るなどDVと判断できるような暴力をふるっていると聞いています。子も父親を恐れている状況です。夫の収入は月に手取りで約40万円で、年収約600万円です。マンションの所有名義は夫でまだ残債がある状況です。
村越先生にお聞きしたいのが、まず離婚する際に…。
1.マンションの所有権、自家用車、家財道具(家電製品や家具など)はどのように分配されるのか?
2.妻と子の生活費、養育費はどのくらいが妥当なのか?
3.妻と子への精神的、身体的慰謝料はとることができるのか?
4.調停中や離婚成立後、子供や妻への接近を制限することはできるのでしょうか?(別居を開始した時点で、夫が逆上して子や妻に嫌がらせや危害をくわえる可能性が考えられるため…)
30代/男性 | 日付:2010年11月30日(火) 01:06 JST | 閲覧件数: 2,475
お返事お待たせいたしました。
親権以外はほとんどと言ってよいほど離婚の問題はお金の問題と言いきれるくらいです。
普通協議離婚なら、二人でよく話し合って、つまり協議して決めて下さい、と言う事です。
常識的な線で行くと 結婚してからの買い物や貯金と言ったものは、半分づつするものですが
お金に換算されないものもありますよね。
例えば車なんかは 売ればいくらになるかという事で査定をしておいて、それを売らずに
いたいならば、実際の販売価格の半分を現金で相手から買い取るというような事をします。
また子供学資保険などは、今解約したらいくらという査定をしてその現金分で買い取ると言う事を考えます。マンションも同じで売ったときにいくらの値打ちがあるかで決め、ローンの半分が残れば、負の財産として負の部分も責任を負い合います。
しかし、奥様や子供さんに罪がないとすれば、現金化できない物もありますので
それはご主人が慰謝料変わりにローンを払い、そこに母子を住ませてあげるとか、とにかく協議が必要になってきます。いわばルールは絶対にこうだという物はないのです。
しかし、本来夫婦仲が良くないから別れるのであって、離婚するときに、すんなり仲良く
着地点を見いだせる訳がない。
だからこういう場合はやはり第3者を挟んで話し合おうと言う事になります。
これが調停です。
そういう訳でこのご夫婦の場合はこういう取り決めは出来ないという事になりますから
調停をするしかないと言う事になります。
調停では、こう言う事を常識の線で取り決める事をしますから、是非調停に進んで下さい。
回答日時:2010年12月 7日(火) 00:27 JST
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あやまって、同じ質問を2回投稿してしまいました。
先生の貴重なお時間を大変申し訳ありませんでした。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-12-09 |