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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
おはようございます。お世話になっております。何度も申し訳ございません。先だって、父の遺産相続につきましていただきました回答についてですが、認知症進行中の父と相手の女性の婚姻届けの提出に関しまして、「婚姻届けがお父様の真意に基づいたものなのか検証する必要があるようにも思えます。」とお答えいただきましたが、これは、具体的にどのように検証したらよいのでしょうか?それと、もし不審な点(これもどう言ったことを指すのか)があった場合は、この後妻の相続権はどうなるのでしょうか?お忙しいとは存じますが、再度回答の方よろしくお願いいたします。申し訳ございません。
50代/女性 | 日付:2010年11月30日(火) 11:04 JST | 閲覧件数: 2,797
行政書士の加藤です。
婚姻届については、当事者間に婚姻届をすること自体に意思の合致が無い時は婚姻は無効とされます。いったん届出書に署名をしたが、その受理以前に意思を撤回されている可能性、もしくは認知症で判断が出来なくなっていた可能性があるかもしれないということです。
婚姻届出書の署名(父の自筆か)、届出書の証人等についての確認も必要ですね。
手続的には裁判手続き(人事訴訟法・婚姻無効の確認の訴え)となりますので、不審点等があるのであれば一度弁護士に有料相談されることをお勧めします。
婚姻が無効であることは、当事者だけでなく、利害関係のある者は誰でも、当事者の死亡後でも主張することは可能です。
回答日時:2010年11月30日(火) 11:48 JST
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お忙しい中、即答していただき有難うございました。いつかはこういう時が来ることは覚悟していたのですが・・・(父が独り身であればすんなりいったでしょうに・・)やはり容易ではないようですね。先生にご指導していただきましたことを参考にじっくり進めていきたいと思います。今回の件で又、法律の理不尽さがわかった気がします。なかなか、心情通りにいかないものですね。本当に有難うございました。又、お世話になるかも知れませんが、その時もよろしくお願いいたします。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-11-30 |