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離婚の際の財産分与などについて

ご相談者:30代/男性

知人から受けている相談ですが、素人の私ではわからないことばかりですので、相談します。
夫と妻と子供の3人家族で、夫の年収は約650万円くらい、マンション(まだ残債あり)です。
夫はDVで暴言や暴力をふるうので、子供がおびえている状況です。妻は別居を考えていますが、車や家電製品、マンションなどは離婚の際にどうなりますか?また、慰謝料や養育費はもらうことができるのでしょうか?別居する際に家財道具や家電製品、車などを持って別居に踏み切る場合、犯罪になるのでしょうか?
よろしく御教示のほどお願いいたします。

30代/男性 | 日付:2010年12月 3日(金) 02:06 JST | 閲覧件数: 2,803

調停で常識な着地点を求めましょう

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

お返事お待たせいたしました。
親権以外はほとんどと言ってよいほど離婚の問題はお金の問題と言いきれるくらいです。
普通協議離婚なら、二人でよく話し合って、つまり協議して決めて下さい、と言う事です。
常識的な線で行くと 結婚してからの買い物や貯金と言ったものは、半分づつするものですが
お金に換算されないものもありますよね。
例えば車なんかは 売ればいくらになるかという事で査定をしておいて、それを売らずに
いたいならば、実際の販売価格の半分を現金で相手から買い取るというような事をします。
また子供学資保険などは、今解約したらいくらという査定をしてその現金分で買い取ると言う事を考えます。マンションも同じで売ったときにいくらの値打ちがあるかで決め、ローンの半分が残れば、負の財産として負の部分も責任を負い合います。
しかし、奥様や子供さんに罪がないとすれば、現金化できない物もありますので
それはご主人が慰謝料変わりにローンを払い、そこに母子を住ませてあげるとか、とにかく協議が必要になってきます。いわばルールは絶対にこうだという物はないのです。

しかし、本来夫婦仲が良くないから別れるのであって、離婚するときに、すんなり仲良く
着地点を見いだせる訳がない。
だからこういう場合はやはり第3者を挟んで話し合おうと言う事になります。
これが調停です。
そういう訳でこのご夫婦の場合はこういう取り決めは出来ないという事になりますから
調停をするしかないと言う事になります。
調停では、こう言う事を常識の線で取り決める事をしますから、是非調停に進んで下さい。

このプロに有料相談

回答日時:2010年12月 7日(火) 00:55 JST

お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。
先生のおかげで、具体的にやらなければならないことがわかりました。
早速、知人に知らせたところ、大変感謝しておりました。
すぐに、弁護士の方に調停について相談したそうです。
誠にありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-12-09 |

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夫婦問題カウンセラー
村越 真里子相談件数:1338件
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