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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
初めまして宜しくお願いします
大変お忙しいところ申し訳ございませんが、
お目を通して頂けると助かります。
事の経緯ですが、
今年の5月末にバイク(当方)と車による交通事故が起きまして
足と指の骨折、靭帯の損傷、膝の半月板と手の小指の骨が損傷しました。
事後6ヶ月間経過してますが、今も足と指の関節でリハビリ通院しております。
過失は相手側の車にあり、保険は全面支給されております。
今後残る後遺症として
膝の半月板と手の小指の先端の骨が5mmほど損傷
手の薬指が健康状態のように完全に曲がらない
手と足の露出部、腰に傷跡が残る状態です
事後6ヶ月リハビリをして回復の見込みがないので、後遺障害として慰謝料を相手側の保険屋に被害者請求をしようと考えております。
ここで質問です
①後遺障害診断書を主治医に記載してもらう時の注意点
②リハビリ通院に使用した時のガソリン・タクシー費用の請求方法(領収書はあります)
以上、2点ご教授頂けますよう宜しくお願い致します。
駄文、長文失礼致しました。
30代/男性 | 日付:2010年12月11日(土) 08:39 JST | 閲覧件数: 2,541
行政書士の加藤です。
被害者請求(自賠法16条請求)については、加害者請求の場合と同様に損害保険料率算出のため調査事務所にて後遺障害等級の認定と損害額の算定が行われることになります。
ご質問の①についてですが、定められた診断書の様式(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書様式)に主治医が各該当部位の障害を記入することになります。
手指についても右・左等詳細に後遺症が判断されますので、正直にその個所の障害について主治医に伝えることが肝要です。
質問②については、タクシー代金領収書、自家用車についてはガソリン代金の実費相当額(自宅から病院まで)についてメモ、領収書(ガソリン)等で証明する必要があります。特にタクシーの利用については必然性がないのに(バス、電車等の利用が可能にもかかわらず)漫然と利用したような場合は、保険会社から否認され自己負担となる場合もあるので注意が必要です。
回答日時:2010年12月12日(日) 13:33 JST
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お忙しい中、早期ご回答ありがとうございました。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-12-12 |