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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:10代/女性
初めまして。初めてここを利用するので不慣れですがご了承ください。
よろしくお願いします。
相談したいことは、父が遺した借金についてです。
相続すれば借金は母と私子供にも親戚全てにかかわってくるのはわかりますが
今回は個人の貸し借りについて教えて欲しいことがあります。
その借金というのは、自営業を失敗し、家賃未払いと工事費用というものらしいのです。
というもの、家賃未払いなのは確実なようなのですが、本当にその「額」なのか?工事費用とは何なのか?書面では全然貸し借りをしていなかったようなので本当に、相手先の額(300万?)なのかそれすらもわからず、
自営するのに携わってくれた保証人が半分以上払ってしまい、その残った部分は父が払えと・・
交渉したかしないかはわかりませんが、結局は一方的に相手方の弁護士から払えといわれ、それを苦に自ら命を絶つということを父はしました。
母も病気で私も学生ですが病気を患い、共々全然身動きがとれず、それで父が亡くなってからはまだその相手方の弁護士からは何も言ってきませんが・・・(父が死んだことは伝えてもらいましたが・・・)
やっぱりまたその相手方の弁護士に言われたとして、後々我々親子が払わなければならないのでしょうか?
もし払わなければならないとしても、我々親子には到底払える能力はありません・・・。
不安でどうしようもない日々が続いております。
どうぞよろしくお願いします。
10代/女性 | 日付:2010年12月16日(木) 17:26 JST | 閲覧件数: 2,481
困ったものですね。死人に口なしと言うことですので、その真相についてはなんとも言いようがありませんが、以下の点がポイントと思われます。
1.お父様が亡くなられたのは、何時ごろでしょうか?また、その借金の事実が分かったのは、何時ごろでしょうか?
2.家賃の未払いと工事費用に関して、それについて、お父様が署名捺印した
書面はあるのでしょうか?
2の事項については、弁護士から請求してきているものでしたら、その書面をもらうよう伝えておいた方がいいでしょう。何もなくて請求をしてきているのでしたら、不当に請求しているのではないか?との疑念も残ります。
特に1についてですが、亡くなってから(または事実が分かってからのいずれか遅い方から)起算して3ヶ月以内でしたら、相続放棄を家庭裁判所に申立てして、受理されれば、相手方に対してもその旨を伝えることが出来ます。
速やかにお近くの家庭裁判所に相談をして、もし相続放棄の手続きが出来るのでしたら、してしまいましょう。
名称:行政書士 ケーエー法務事務所
連絡先:0120-343-007
E-mail:info@ka-office.net
回答日時:2010年12月17日(金) 15:30 JST
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ありがとうございます。
その書面や印を交わすようなことをする人ではなかったし、相手先も必要としなかったようなのですから、
父が本当にその額なのか名目なのか?と、相手先の弁護士を通して、契約書のコピー?と「家賃滞納分の金額と工事費用?」払ってくださいという、これらしか書いてない文しか送ってこなかったそうです。
亡くなってから半年経ちました。
その手続きとか本当に知りませんでしたので、
その、遺産相続を全て放棄をしろということですよね?
どちらにせよ、手続きしませんでしたので・・・
相手先から、連絡来たときにまた考えて生きたいと思います。
ありがとうございました。
| 10代/女性 | コメント投稿日:2010-12-17 |