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離婚…住宅ローン

ご相談者:40代/女性

主人の浮気が原因で離婚することにしました。

私達には3年前に購入したマンションがあり、住宅ローンが27年も残っています。
ローン債務者は主人、私は連帯保証人です。
また名義は、主人と私です。
売ったとしても、ローン残高の方が多いことは、間違いないので、
私と子供二人と三人でこのまま今のマンションで暮らして行こうと思っています。
私は正社員で働いており、子供も正社員ではありませんが働いていて毎月数万もらています。
主人はまとまったお金がないので、慰謝料は分割でもらうつもりでいます。
それを合計すれば、住宅ローンも支払っていけますし、生活もしていけます。
子供たちが結婚して家を出ていく頃には、手放せばいい。
それまでは今のマンションで暮らしていこうと思います。

そこで教えていただきたいのですが…

①名義を私一人に変えてもらおうと思いますが、税金はかかりますか?
離婚の際の譲渡ならかからないと聞いたことがあるのですが…
 マンションをもらうと言っても、もれなく住宅ローンもついてきます。
 主人に払ってもらう…というのは信用できないので、毎月もらう慰謝料と自分の収入で
払っていきます。

②ローン債務者は主人のままにしてもらうつもりですが、もしも主人が亡くなった場合、
その時に主人が再婚していたら、このマンションは再婚相手に相続されてしまうのでしょうか?
 ちなみに私達は再婚で子供は私の連れ子ですので、離婚と同時に相続の権利はなくなると聞きました。
 名義が私100%でしたら、ローン債務者の主人が亡くなっても、とられたりすることはないですか? 

40代/女性 | 日付:2010年12月16日(木) 22:23 JST | 閲覧件数: 2,995

有料となっても、専門家のアドバイスを受け対処されるようおすすめします。

松下 豊太郎

○現状分析
1.当事者双方が離婚につき合意できれば、離婚に伴う条件の調整で合意できるかどうかがポイントになります。
2.離婚は夫婦関係の終了であると同時に、新たな生活のスタートになります。新生活への準備は不可欠です。新生活の経済的基盤を養育費、慰謝料に置くのはリスクがあるケースが多いです。
3.「浮気」相手への慰謝料請求をするかどうかも検討課題かもしれません。

○おたずねの点について
1.不動産の名義を変える→所有権の移転→代金を支払えば「売買」、無償であれば「贈与」となり、税法上の扱いが違ってきます。
2.離婚に際して、夫の共有持分を財産分与や慰謝料支払として妻に譲渡することは可能です。
その結果、相談者さんの単独名義とすれば、夫は所有権を失うので、当然夫の遺産とはなりません。
3.夫と血縁のない相談者さんの連れ子は、夫と養子縁組をしなければ、離婚しなくても(婚姻中でも)、夫の相続人にはなりません。

○対処法について
1.慰謝料や養育費などを分割払いとする場合、不払い発生時に即時差押さえ等ができるように、離婚協議書を公正証書として作成するなど、具体的な手順手法については、有料となっても行政書士など専門家のアドバイスを受け対応されるようおすすめします。
2.当事務所でも対応可能ですが、地域的事情を考慮すると下記データを参照され、地元の専門家を探す、紹介を受けるという選択肢が便利かもしれません。
ご参考
愛知県行政書士会 http://www.aichi-gyosei.or.jp/ 
〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目15番30号
TEL : (052)931-4068 FAX : (052)932-3647

いずれにせよ、スムースに進展できますよう願っております。

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回答日時:2010年12月22日(水) 19:28 JST

松下先生

経済的には苦しくなるでしょうが、子供と3人で平和に暮らしていこうと思います。
相手女性にはもちろん、慰謝料請求します。

ありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-12-24 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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