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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:40代/女性
お忙しい所 よろしくお願いいたします。
義妹夫婦の事ですが、離婚することになり その際に
○土地・不動産の名義はダンナ
○ローンも今まで通りダンナが払う(ローン分が財産分与の考え)
○ダンナは出て行き、妻・子が家に住む
(このことに関しては、銀行と話し合って了解を得るつもり)
○妻は連帯保証人になってはいない
○ダンナはローン完了後は、土地・不動産は子供に譲るつもり
この様に、夫名義の家に妻が住む時、登記の変更は発生するのでしょうか?
また、使用借権を設定するつもりですが、文書化するものでしょうか?(どこに誰に提出など)
年末で忙しい中、基本的な質問で申し訳ありませんが
どうぞよろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2010年12月17日(金) 16:04 JST | 閲覧件数: 2,773
ご相談ありがとうございます。
離婚に際しての不動産の名義の問題ですね!
気になるのは、ローンは旦那さんが支払を続け、自分は別に住む!養育費も負担するのですかね?実際に払い続けられるのでしょうか?
銀行に了解を得るための話し合いをするなら、不動産の名義を奥さんにしておいた方が無難だと思いますが・・・
現状旦那さんが払い続け、支払ができなくなったときに違いが出ると思います。
例えば、旦那さんが支払できず、自己破産や債務整理等で競売にかかった場合、奥さんの使用貸借や賃借権があると言っても、競売で落札されたら、6ヶ月を過ぎると出て行くようになると思います。
賃借人ですから・・・
このように考えると、子供を抱えての離婚としては不安定でないでしょうか?
では財産分与として、奥さんに名義を移しても、ローンの契約自体はだんなさんの状況に変わりは無いので、払い続けることになりますが、旦那さんが支払ができなくなった時は・・・
ローン残債分で売却できれば、プラスマイナスゼロ!
住宅ローンの残債より高く売れれば、所有者の取り分!
住宅ローンの残債の方が多くても、登記名義のある不動産を失うだけ!
むしろ、積極的に名義変更をしておいた方が良くないでしょうか?
諸経費はかかりますが、その方が住居としては安定すると思います。
だんなさんの名義のままでは、勝手に売却されると言うことも有り得ますから!
使用貸借は、賃貸借の無償版と考えていただければと思いますが、無償ですから、強い権利ではありません。
離婚の原因はともかくとして、離婚した相手方の名義のままというのは、私はお薦めしません。
住宅ローンの問題もありますから、一概に出来るかどうかは相手の銀行次第ですが、どうしたいと相談したほうが銀行も動きやすいと思います。
今は、離婚したてだから色々思いを言ってくるけど、時間が経てば生活も変わります。そのままでいることの方が難しいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
回答日時:2010年12月18日(土) 18:22 JST
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早速のご回答 ありがとうございます。
財産分与に関しては、色んな考え方があるんですね!
不動産の事などは、聞いただけで苦手意識が働きますし・・・
離婚時点より 離婚後の事をアドバイス頂いた事に
目からウロコの気持ちです。
義妹とも相談して、より良い方向へいけるようにいたします。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-12-19 |