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交通事故の罰金

ご相談者:40代/男性

私の友人が居眠り運転による交通事故を起こしてしまい(追突事故)相手方はむち打ち症になってしまったのですが、示談で保険による解決は済んだのですが、罰金が50万円は高すぎるのではないでしょうか?
実際に過失は当方にありますが、起こそうと思って起こした事故ではなく、ほんのちょっとした不注意による事故だったのですが、いくらなんでも50万円は高すぎるのではないでしょうか?
警察のミスによる罰金の決め方も視野にいれていますが、このまま泣き寝入りで払ったほうがいいのでしょうか?
とても一括で払えるような金額ではないので、ましてや仕事もしなければ今後のこともありますから・・・
飲酒運転ならば諦めもつきますが、罰金の減額は可能なのでしょうか?教えてください?

分割払いもあると聞きましたが、それは月々いくらくらいになるのでしょうか?

本人もとても反省していて、落ち込んでいます。
このままでは自殺もありうると思ってとても心配しています。
少しでも早く解決させたいのでよろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2011年1月 8日(土) 07:11 JST | 閲覧件数: 9,199

略式裁判による命令ですね。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
道路交通法違反(反則行為による違反は除く)と人身事故の大部分(被害者の怪我の程度が軽い場合)は、被疑者の刑事責任に争いがないかぎり略式裁判により処理されます。
50万円以下の罰金刑が求刑されるような軽い事件で被疑者が犯行を認めている場合、略式手続で処理されることに異議がない場合に、検察官は略式裁判によって処理します。
流れとしては、検察官は簡易裁判所に対し略式による公訴提起を行い、裁判所では法廷による裁判を開かず、検察官の提出した書類を検討して、被告人に対する罰金刑を命令により決める事ができます。
ただ、被告人に不服があれば、その簡易裁判所に正式裁判の申立ができます。
罰金刑の場合でも、被害者との間で示談が成立したり、同種の前科が無い場合は執行猶予がつくケースもあります。
ご質問からは詳細がわかりかねますが、罰金刑の減額はありません。罰金を完納できない場合は留置の可能性もあります。
分割払いについては、裁判所にご確認ください。

回答日時:2011年1月 8日(土) 10:28 JST

迅速な回答ありがとうございました。
減額はないということなので、早速裁判所に確認の手続きをとりたいと思います。
機会があればまた相談したいと思いますのでその節は宜しくお願いいたします。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2011-01-08 |

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