相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
離婚して私は旧姓に戻さずにそのままの苗字で戸籍を作りました。
娘が16歳でしたので父か母につくのかを娘本人に決めさせました。
私の所へきてくれたんですが
「お父さんは嫌いじゃいし、苗字も変えたくない」事でしたので
女の子なのでお嫁に行ってしまうので無理に私の籍に入れなくても良いかなと思い前夫の籍にそのままにしてます。
前夫にはご両親と兄が居ましたが他界しておりそのお骨は骨堂に入ってます。
年会費が6000円です
今は前夫が払ってますが
もし、前夫が亡くなった時に娘が前夫の籍に入っていたら骨堂の会費を娘が払う形になりますよね
もし、私の籍に入った場合でも娘は支払わなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
30代/女性 | 日付:2011年1月15日(土) 17:56 JST | 閲覧件数: 2,265
ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
1.相続は、戸籍上の血縁関係で決まります。したがって、娘さんが父親の戸籍簿に記載されていても母親の戸籍簿に記載されていても関係ありません。
2.相続は、故人の財産を相続人が引き継ぐ制度ですが、仏壇やお墓などは「祭祀継承」といい、通常の遺産分割と別個に引き継ぐ方を決めることもできます。
3.娘さんの戸籍を、相談者さんの戸籍簿に移す手続きは、「子の氏の変更」手続を家庭裁判所に申請する必要があります。通常、申請当日に裁判所の審判が出ますから、審判書を添付して戸籍の届けをする手順です。
相談者さんの個人情報を含む具体的な詳細は、下記データを参照され、最寄の行政書士を探す、または紹介を受ける選択肢が便利だろうとおもわれます。
北海道行政書士会 TEL:011-221-1221 http://www.do-gyosei.or.jp/
回答日時:2011年1月16日(日) 12:09 JST
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早速のお返事ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-01-16 |