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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/男性
初めまして。
検索をしていて自分と同じ境遇の
こちらの記事を拝見しました
https://www.nayamijiten.com/faq/index.php/20100204100051323
この物件の場合はやはり支払いを強要されつづけるしかないのでしょうか?
契約内容は原則12ヶ月契約で途中解約はできないとサイトに記載したうえで
契約後成果があるかないかは保証しません。
と記載されておりましたがサイト上のサービスに関する説明の部分には上位表示を保証しているというように読み取れる表現がつかわれている。
以下サイト本文
「イープライスでは、インターネットの集客のプロフェッショナルとして、上位表示の結果はもちろん充実のアフターフォロー体制をご約束します。」
上位表示をした上でさらにサービスをすることを約束します。という風にとれます。
そして契約書にかかれている解約に関する部分については
以下解約に関わる第六条:SEOサービス保守契約期間及び解約。という項目まるごとそのまま載せます。
「SEOサービス保守最低契約期間はSEOサービス成立時期から12ヶ月後の前日まで一年間とし、乙(契約者)の申し出がない場合は本契約を一年間自動的に引き継ぐモノとする。解約を希望する場合、申し込み若しくは更新日から10ヶ月後までに甲(イープライス)指定の書面にて申請する。保守契約解除以降は、乙が選定したキーワードでの対象検索エンジンの上位表示は保証しないものとする。また、月額維持費が未払いの場合は解約ができない。」
とありますが、上位保証については保守契約解除後はと銘打つならば契約中は保証しているものとして解釈ができないものでしょうか?また、規約内には12ヶ月期間中の解約ができないことは記載していません、あくまでHPに書いてあるだけですそれもいつか書かれた物かわからないです契約後にサイト更新されたりすると特定できないですよね。
30代/男性 | 日付:2011年1月19日(水) 22:37 JST | 閲覧件数: 3,115
○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
>初めまして。
>検索をしていて自分と同じ境遇のこちらの記事を拝見しました
>https://www.nayamijiten.com/faq/index.php/20100204100051323
>この物件の場合はやはり支払いを強要されつづけるしかないのでしょうか?
>契約内容は原則12ヶ月契約で途中解約はできないとサイトに記載したうえで
>契約後成果があるかないかは保証しません。と記載されておりましたがサイ
>ト上のサービスに関する説明の部分には上位表示を保証しているというよう
>に読み取れる表現がつかわれている。
>以下サイト本文
>「イープライスでは、インターネットの集客のプロフェッショナルとして、
>上位表示の結果はもちろん充実のアフターフォロー体制をご約束します。」
>上位表示をした上でさらにサービスをすることを約束します。という風に
>とれます。そして契約書にかかれている解約に関する部分については以下
>解約に関わる第六条:SEOサービス保守契約期間及び解約。という項目ま
>るごとそのまま載せます。
>「SEOサービス保守最低契約期間はSEOサービス成立時期から12ヶ月後の前日
>まで一年間とし、乙(契約者)の申し出がない場合は本契約を一年間自動的
>に引き継ぐモノとする。解約を希望する場合、申し込み若しくは更新日から
>10ヶ月後までに甲(イープライス)指定の書面にて申請する。
>保守契約解除以降は、乙が選定したキーワードでの対象検索エンジンの上位
>表示は保証しないものとする。また、月額維持費が未払いの場合は解約がで
>きない。」
>とありますが、上位保証については保守契約解除後はと銘打つならば契約中
>は保証しているものとして解釈ができないものでしょうか?
>また、規約内には12ヶ月期間中の解約ができないことは記載していません、
>あくまでHPに書いてあるだけですそれもいつか書かれた物かわからないです
>契約後にサイト更新されたりすると特定できないですよね。
○相談者様のおっしゃる通り、契約書及び勧誘の際の納得いかない点や問題点は
○あるものと思われます。
○それでも、契約書及び勧誘の際の不手際をいくら法的に指摘しても先方は
○認めないと予想されます。
○よって、たくさんの方が、この会社に対して、紛争問題になっています。
○多くの方が、内容証明郵便で、契約解除又は詐欺などにて、通知を出し
○その後、先方は支払督促などの裁判的な方法に出るというパターンが非常に
○多いです。
○これだけの被害者が多いということは、これだけの相談者様の仲間もいます。
○まずは、内容証明にて通知を出し、その後に、支払督促などの通知が来ると
○予想されますのでその時には、多少お金もかかりますが、お近くの信頼できる
○弁護士さんへご依頼なされることをおすすめ致します。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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携帯 090-8078-3773
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回答日時:2011年1月23日(日) 16:48 JST
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ご返信ありがとうございました。
すでに解約したいという連絡はメール及びFaxにて先方に送っているのですが
なんら返信がありません。
おそらく月をまたいでから、先月の入金がないので解約には応じられないとか言うんだろうと思います。
他の方もやられているように内容証明にて今後はお支払いしませんということ
そして、これはまだ検討中ですが
契約不履行をベースに全額返還を求めるかを決めたいと思います。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2011-01-23 |