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母に暴力をふるう弟について

ご相談者:30代/女性

こんにちは。私は現在30歳で、発達障害で手帳をとって福祉就労を目指しています。
自力で一人暮らしをしています。
母と弟が実家で同居しているのですが、弟は健康なのに「母の年金で暮らせるのになんで働かなきゃいけないんだ」ともう10年も仕事をせず、好き放題にしていて、気にいらないことがあるとすぐ母に暴力や暴言、脅しのようなことを繰り返しています。
何度か警察が来たようです。

心配なのは、いつか母に何かあったときに、この弟に付きまとわれるのではないかということです。
実家にいたころから、私の貯金を勝手に取ったり、友達に石を投げたり、性的に卑猥なことを言ったりしてきました。女は自分の言うことを聴くべきだ、などととんでもない思想の持ち主です。

正直、縁を切りたいのです。
ただ、知的障害で施設にいる妹がいるのと、あまりにも今の母がかわいそうなので、実家と縁を切るのはどうかと考えています。
でも、家族に自分の人生を台無しにされたくないのです。

自分の障害と生活だけで手いっぱいで、もう他に手が回りません。
これで弟の暴力やつきまといが自分に及んだら、正気でいられる自信がありません。

兄弟で扶養義務があるとか言われたことがありますが、自分の生活がくるしくても、相手が人間的におかしい人でも援助しなければいけないのでしょうか?

誰に何を言われても、弟とはもう関わりたくありません。

弟とかかわらずに一生を過ごすにはどうしたらいいのでしょうか。
法律や制度面で打つ手はないのでしょうか。


母には年に数回外で会う程度です。

30代/女性 | 日付:2011年1月30日(日) 16:17 JST | 閲覧件数: 4,673

「距離を置くため」にチーム編成から始めましょう

永井 隆一

永井でございます。

ご相談内容を拝読いたしました。
回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

法的に兄弟姉妹の縁を切るという方法はありません。
また、兄弟姉妹間の扶養義務は民法に規定されています。
【民法 第877条】
1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。

扶養義務とは,独立して生活していけない人に対して,経済的に支援してあげなければならない義務のことをいいます。
扶養されるべき人は,扶養義務を負っている者に対して,扶養義務に基づいて経済的援助をするように求めることができます。
もっとも,どのくらいの援助を求めることができるかは,扶養されるべき人と扶養義務者の収入などから,個別具体的に判断されることになるでしょう。
扶養義務を放棄しても法的に罰則があるわけではありません。それに、扶養は扶養義務者ができる範囲ですればいいことになっていますから、貴女に扶養する資力が無ければする必要はないと判断すべきでしょう。
 なので、扶養したくなければしなくてもいいです。ただし、法的には扶養義務者ですから、第3者(例えば借金取りや弟様に被害にあわれた方)などに扶養義務を履行する様に求められたら、それに対抗するのが少々困難ですね。

お母様の対する虐待行為には地域包括支援センターや役所等の高齢者支援担当、弟様自身の正常ではない思考や行動については保健師が相談窓口になると思います。出来れば、家族の支援としてチームで事態にあたるようにできればと存じます。

貴女ご自身も目標に向かって尽力されておられるご様子です。
お一人でお悩みならないことです。
身近にいる貴女のお友達や支援者の方々と同行して、上記のような社会資源をご活用ください。

具体的な手続きや不明な部分がありましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」

回答日時:2011年2月 8日(火) 21:55 JST

丁寧なご返答ありがとうございます。
福祉関係の方とも相談して、できるだけ距離をおいて生活できるよう、少しずつ対処していきたいと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-02-09 |

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