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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
現在、海外在住の日本人夫婦です。夫が日本人女性と不倫をして離婚したいといっています。私は今のところ離婚はしたくないといっています。相手から慰謝料を請求したいのと、もし夫と別居なら生活費を請求したいのですが、海外でも可能なのでしょうか??示談した上なら公正証書を作ったりすることは可能でしょうか??いくつか他の方にも相談したり、ネットで調べたりしたのですが、まったく逆の回答があったりと混乱しています。海外で発生した不倫は慰謝料請求できないとか、日本人同士なら可能だとか・・・。海外のためどうしていいのかまったく分かりません。アドバイスお願いします。
30代/女性 | 日付:2011年2月 3日(木) 17:12 JST | 閲覧件数: 5,016
今回の問題は、国名が書かれていませんので
はっきりは言えませんが
国際私法の問題で、慰謝料が請求できない場合もございます。
意外と、先進国(イギリス等)では
愛人に慰謝料が請求できないものです。
とは言え、ご主人には離婚しなくても請求はできるはずです。
この辺りの問題は、その国にある日本大使館で
確認することもできるかもしれません。
海外であっても、日本で公正証書で離婚協議書を作成することは
可能です。
サイン証明等で作成を進めます。
当事務所ではイギリス、アメリカ、オーストラリア
中国在住の日本人同士の離婚協議書の実績はございます。
ただ、慰謝料は民事なので、確かに日本人同士であれば
あちらが拒否しなければ可能だとは思いますね。
とは言え、100%かどうかは、法律上の争うとこですね。
それと、日本にどちらも帰国しないと
その国に翻訳したものを裁判所で
改めて確認作成しないと行けない場合もあります。
そこも、日本大使館等での確認になりますね。
とにかく、まずは、日本人であれば
取れる取れないよりも
愛人に慰謝料を請求してみても良いと思いますよ。
頑張って下さい。
回答日時:2011年2月 3日(木) 22:51 JST
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ご回答ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-02-04 |