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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:50代/男性
弁済が滞り、持ち家マンションの仮差押えが東京地裁から来ました。
弁済は私が元勤めていた会社で、9年前に退職。そのとき会社への弁済があり、そのうち、8割方を返し、残り約2000万円を分割払いという約束に捺印しました。
しかし、会社の担当者は、これまで誠意をもって迅速に弁済に充てたので、行方をくらましたことにして、もう払う必要はなくてよい、い、と口頭で言いました。
それから、9年間は、私の行方を確認するために妻に2年に1度くらい普通郵便で手紙が来て、これに返信していました。この間、請求されていません。
ところが、会社は弁護士を立てて、マンション(約2000万円程度)の仮押さえにはいりました。私には他にこれといった財産はありません。
この場合のご相談です。
1.不動産の任意売却を早く依頼した方が良いのでしょうか?
2.マンションの持ち分は妻と半分半分です。売却した場合、妻の所有分も取られるのでしょうか?
3.その売却金額を仮押え停止のために保託金として使った方が良いのでしょうか?
4.時効消滅は主張できますか?
50代/男性 | 日付:2011年3月10日(木) 00:47 JST | 閲覧件数: 2,649
1 仮差押えになったとしても、任意売却を進めることはできます。
その際、抵当権者、差押債権者等との調整が必要となります。
任意売却を早期に進めるべきか否かについては、ネットで公開して話すべき事柄ではありませんので回答は差し控えさせていただきます。
2 仮差押えはご主人の持分のみにかかっているのではないでしょうか?
となると、奥様の持分は関係ありません。
3 任意売却物件を購入する方は物件の制限をすべて除去することを望むでしょうから、通常は売却に際しては仮差押債権者に支払をして仮差押えを解除いたします。
4 上記の話もずべて債権が有効に存在していることを前提とした話ですが、債権が時効にかかっているかどうかについては、貴殿の債務承認があれば時効にはかかりません。
返信した手紙に債権を承認した文言はなかったでしょうか?
回答日時:2011年3月14日(月) 10:56 JST
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ご回答ありがとうございました。
私と会社との間の音信は一切ありませんので、会社から返済請求も、私から債務承認するということもありませんでした。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2011-03-14 |