相談&回答 |
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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:30代/女性
離婚により数十年会っていないが母が、1月に交通事故で亡くなりました。
損害賠償金(?)など、私と妹と父親違いの姉が相続人となります。
姉は叔母の元で育ちました。現在私は海外に住んでいます。
損害賠償金の話が来た時「今まで何もしてもらっていないんだから、貰えるものは貰っておきなさい」と叔母に言われました。
数日後、母には多額の借金だけがあり、叔父は母の連帯保証人になっている。詳細は調査中。保険金の示談や受け取りは父親違いの姉を代表として行い、借金を返済した残りを3人で分けるようにして欲しいと叔母から連絡がきました。
借金を支払う前に詳細を教えて欲しいと言ったら「信用できないのか!?」と怒りだしました。
保険会社の方にも、代表の方(姉)と話し合い、そこへ支払われる、と言われました。
※最初の電話では、調停という方法もあると言っていましたが・・・
自分の知識は乏しいし、関係者と話せば話すほど、相手への不信感が高まります。
アドバイスをいただきたくお願いいたします。
1:相続放棄をすると、損害賠償金受け取りも放棄になるのでしょうか?
2:代表者へ振り込まれた賠償金の使い道、配分は、代表者の一存で決める事ができるのでしょうか?
3:代表者を決める際、他の相続人の署名又は捺印は必要でないのか?
4:損害賠償金の受け取りに税金はかかるのでしょうか?
5:その他気をつけるべきこと、準備しておくことなど。
よろしくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2011年4月19日(火) 19:13 JST | 閲覧件数: 2,474
お母様の相続についてですが、下記の通り、回答させていただきます。
1:相続放棄をすると、損害賠償金受け取りも放棄になるのでしょうか?
→相続放棄とは母親の財産を一切相続しないということを家庭裁判所に申し立てることを言います。
2の質問からすると、損害賠償金を受け取っていることのようですが、これが母親の損害賠償金ということであれば相続放棄はできなくなります。
2:代表者へ振り込まれた賠償金の使い道、配分は、代表者の一存で決める事ができるのでしょうか?
→基本的には兄弟3人であるならば、3等分に分けるのが筋でしょう。
もちろん借金についても3等分で負担することになります。
3:代表者を決める際、他の相続人の署名又は捺印は必要でないのか?
→代表者宛に委任状を作成したのであれば、代表者が保険会社との書類に署名・押印することになります。
4:損害賠償金の受け取りに税金はかかるのでしょうか?
→非課税です。
回答日時:2011年4月26日(火) 16:40 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。
お忙しい中、ご返答いただきありがとうございます。
頭の中の整理ができてきそうです。
ありがとうございます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-04-26 |