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賃貸マンションでの隣人トラブルについて

ご相談者:30代/女性

はじめまして、よろしくお願いします。
私は小鳥を二羽飼っています。このマンションを契約する前にはその旨を伝え、不動産会社からOKをもらい入居しました。しかし、入居してすぐに隣りから鳥の声がうるさいとクレームが来ました。
すぐに謝罪へ伺ったものの、鳥を静かにさせるのは無理なことで、防音シートを貼ろうと色々調べました。しかし、素人が貼ったくらいでは効果は期待できないことが分かり断念しました。
隣は鳥が鳴くたびに壁を叩いてきました。私はノイローゼ気味になりとうとう隣に怒鳴り込んでしまいました。すると、壁を叩くのは収まりましたが、今度はテレビの音量を上げてきました。
隣をノックしましたが、また出てくる気配がなかったのでドアに手紙を貼っておきました。正々堂々と話しあいをしましょうという内容です。時間の無駄という返事がきました。被害者意識のみのようです。
私は契約時に鳥は大丈夫かきちんと確認したのです。不動産屋の担当は「ハイツと違ってマンションは造りもしっかりしているので小鳥二羽くらいなら大丈夫です。」と確かに言いました。
小鳥を飼って10年になりますが、クレームを受けたのは初めてです。自宅は癒されなければならない場所なのに部屋にいることが苦痛です。いっそ引っ越したいのですが、こないだ越してきたばかりで資金もありません。隣人か不動産会社に費用を請求できますか?

30代/女性 | 日付:2011年4月21日(木) 15:17 JST | 閲覧件数: 10,590

1対1の対立を回避し、家主・管理会社と交渉を

松下 豊太郎

(1)法的視点での現状分析
1.共同住宅では特に生活音に関するトラブルは珍しくない。また、法的な受忍限度と感情的なうっ憤の対立は解消が困難なケースが多い実態があります。
2.通常の生活に伴い音は発生します。したがって、社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上我慢できるとされる限界点が、『受忍限度』です。
3.基本的には、一般生活音だと受忍限度とされます。これを超えると加害者が違法とされることがあり得ますが、難しいのは、受忍限度には個人差があるということです。受忍限度が裁判などで争う判断材料となるのですが、残念ながら、法的な具体的ガイドラインはありません。

(2)今後の選択肢について
1.小鳥の飼育について、不動産業者の担当者の発言ではなく、賃貸契約書の特記事項等に認める旨の記載があれば、家主や管理会社に賃貸契約書記載どおりの利用ができるように求めることが可能です。賃貸契約記載の利用が保障されない場合、不完全履行であるとして、損害賠償請求、賃料減額請求が可能なケースだと考えられます。
2.賃貸契約書に記載がない場合、受任限度内の生活音であり、不当なクレームであるとして、家主・管理会社に、通常の住宅使用ができる環境を求めることになります。
3.相談者さんに対するクレーマーが、他の住人に対しても同様に執拗な苦情申し出をしていないかを調べ、あればその被害者と連携をとって、家主・管理会社と交渉するといった手法も検討課題です。

(3)具体的対応策について
1.賃借人間の1対1の対立は回避するのが得策です。
2.クレーマー的居住者の存在は、家主も被害者であると相談者さんが、家主と対立するのではなく連携をとる方法を検討することも大事になります。
3.当事務所でも、対応可能なこともありますが、地域的事情を考慮すると下記のような地元の相談窓口を有効活用されるほうが便利かもしれません。
4.相談窓口の例
京都府宅建協会 無料相談窓口 
http://www.kyoto-takken.or.jp/kyokai/ep/free/index.htm
 京都弁護士会 法律相談センター
 http://www.kyotoben.or.jp/soudantop.cfm
 京都府行政書士会
 http://www.kyoto-shoshi.jp/

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回答日時:2011年5月 8日(日) 08:26 JST

御回答有難うございます。
あれから隣人は、テレビの音量を上げてくることもせず、物音ひとつしなくなりました。しかし、隣にそのような人間が住んでいるということが苦痛で、日常生活も楽しめなくなってきました。部屋に戻るのが憂鬱なのです。
鳥が鳴くたびドキッとします。鳥自身も以前より落ち着きのない性格になってきています。きっと私の変化を敏感に感じ取っているのでしょう。鳥もかわいそうです。
なので、資金を借り、引っ越すことに決めました。しかし、このまま出るのでは悔しいので、内容証明で慰謝料を請求しました。隣からは何も言ってきません。
賃貸契約書には、禁止事項の欄に‘観賞用の小鳥・魚類等であって明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動物以外の犬猫等の動物を飼育し、または一時的であっても預かること‘という曖昧な記載があります。これでは、個人の感覚次第だと言われればそれで終わりです。
今まで、鳥のことでクレームを受けたことがなかったので、今回はいい勉強になったと思って私が折れます。
世の中本当にいろんな人がいますね。

お忙しい中、ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-05-08 |

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