相談&回答 |
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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:30代/女性
お世話になります。
主人の実家が父親名義の借地(旧借地法)でそこに二世帯住宅を建てる予定です。
建て替えの許可を地主に申し出たところ地主が重度の認知症を患っており、後見人を立てていないことが判明しました。
後見人を立てるよう依頼しましたが裁判所に財産を知られるのが嫌という理由で断られました。
後見人を立てていない為、正式な書類を作る事ができず、建て替えのローンが組めません。
そこで借地権の継続を諦め、多少不正でも底地権を買う方向にした方がいいと住宅メーカーの人に勧められ、地主に申し出たところ応じてきました。
本来なら路線価(767万円)で取引されるべきなのに、940万円で請求してきてその金額で合意すれば後見人を立てると言ってます。
住宅メーカーの人には後見人を立てさせるのが目的でそんな合意は法的に何の効力もないので、とりあえず合意して話を進めるようにと言われましたが、念書などに署名、捺印をした場合、後々自分達に不利になるのではないかと不安です。
当然地主側が立てる後見人はうちがその金額で合意した事を主張してくると思いますし、全く効力がないとも思えないんです。
その後の交渉は住宅メーカーの人と顧問弁護士が行ってくれるようなのですが、本当に署名、捺印をしてしまっても大丈夫なのでしょうか?また住宅メーカーが交渉して路線価の金額で土地を手に入れる事は出来るのでしょうか?
お教え願いますでしょうか。宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2011年5月 4日(水) 23:58 JST | 閲覧件数: 2,165
住宅メーカーは自分たちの利益のために動くわけですから、慎重に行動した方がよいと思います。
ご質問の内容だと、住宅メーカーは940万円の合意を後見人が就任した後で破棄すればよいとアドバイスされているに伺われますが、そのようなことをすれば、後日揉める種になると思います。
ご本人は後見の申し立てを渋っているようですが、後見の申し立ては市町村長もできるのですから、お近くの役所に相談されたらいかがでしょうか。
ただし、この制度はあくまでも認知症の方の保護のためのものであって、あなた達の利益を計るものではないことですから、この点はご留意下さい。
回答日時:2011年5月 6日(金) 10:44 JST
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ご回答の方、ありがとうございました。
地主さんが良心的な人ではなく、過去に更新料や地代の事で裁判を起こされた事があり、借地契約を継続していく事が不安だったので、土地を購入して地主さんとの関わりを無くしたいと思っていた折、住宅メーカーの人に「土地の売買を承諾したとしても正当な金額で取引できる訳がないので、少しでも正当な金額に近づくように方法を教えます。」と言われ、自分達もそれにのっかって動いてしまいました。
ただ署名、捺印という重大な事に対して、保証もないのに大丈夫と言われ不信に思ってしまいました。
やはり先生のおっしゃるとおり役所に相談に行こうと思います。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-05-07 |