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外国人と結婚について

ご相談者:50代/女性

はじめて相談させていただきます。
私には親元を離れて働いている娘がいます。
先日会いに行くと、オーストラリア人の彼と結婚したいと言われ紹介されました。
彼が帰った後で娘に事情を聞くと彼は観光ビザで日本への入国を繰り返したため、3ケ月の滞在ビザが切れると日本に来れないのでこの3ヶ月間で結婚して配偶者ビザを取得したいと言うのです。
今回相談したい事は、1年間に数回観光ビザで日本に滞在し、それを何年も繰り返した場合、二度と日本に来る事は出来ないのでしょうか?娘がそう言って、早く結婚をしたいと言うのです。
また、オーストラリアに一度帰ってから、オーストラリアで配偶者ビザを取得する事は可能なのでしょうか?
それから、結婚が目的ではなく日本で滞在したいために配偶者ビザを取得した時はその結婚は無効になるという法律はないのでしょうか?
出来れば、早急に結婚という結論を出さずに一度帰ってもらって、娘がオーストラリアに行って彼の家族や生活を見た上で判断してもらいたいと思いますが、言えば娘は泣いて話になりません。
もう一度話し合いをするためにも、私にも法律や手続きの知識が欲しいと思いました。
主人ともども冷静に話をするために、どうぞよろしくお願いいたします。

50代/女性 | 日付:2011年5月10日(火) 17:04 JST | 閲覧件数: 1,448

外国人との婚姻について

若山 和由

ビザに関しましては、詳しくはありませんが、状況をうかがう限りでは、相手はオーバーすティをしている(滞在期間を超えて、不法滞在している状態)わけではありませんから、強制退去処分まではならないと思います。
ただ、娘さんも彼氏も結婚したいがために、このような作り話をしているのではないか?と思われます。
ビザ関連については、専門の先生にお譲りしますが、外国人との婚姻については、離婚した際の手続がかなり煩雑ですし、なった場合に、子どもの扱いについて、各国でいろいろ違います。
強制的に子どもとともに帰国すると、誘拐罪で身柄拘束され、連行されてしまうこともありますから、相手先の結婚に関する法律などを、専門家に相談して、万一のトラブルを防止したほうがいいでしょう。

回答日時:2011年5月10日(火) 19:47 JSTお礼のコメントを書く

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