相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
知らない間に不倫をしていました。
2年間お付き合いをしていた男性があるのですが、相手は既婚者で子どももいたようです。
事実が分かり、即別れましたがなんだか納得がいかないことが多すぎです。
付き合っていた期間が子どもさんの年齢と同じこと、また彼が
「好きだったから止められなかった」
「子どもが障害者だから家が大変で癒しがほしかった」
という言い訳で自分を正当化するばかりできちんと謝ってくれないこと。
そんなことから私は人間不信になり、夜が眠れません。
心療内科を勧められています。
私も苦しいものの、奥さんも可哀そうですし、子どもにも失礼な親だと思います。
一緒に泊まった時に携帯を見て事実を知ったのですが、その時にほかにも騙している女の人がいるようにも思えました。
全く反省なく、これ以上私のような不幸な女を作っていくことも許せません。
彼に、自分のしたことの極悪さを分かってもらいたいと思います。
ここでうかがいたいことは2つです。
1.慰謝料を請求できますか?
2.調べていますと、
「あなたがした行為の慰謝料として○月○日までに慰謝料を振り込んでください。期限までに果たされない場合、法的手段に出ます」というような手紙を送る方法があると見ました。
それは個人でもできますか?
弁護士さんや行政書士さんに依頼して作っていただくものなのですか?
3.依頼した場合、おいくらくらいかかるものなのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2011年5月23日(月) 23:16 JST | 閲覧件数: 3,098
初めまして、東京の夫婦・男女法務手続き専門の行政書士の中野でございます。
お話から、知らぬ間に不倫関係と言うことのようですが、知らなかったから相手の奥様からの慰謝料請求を免れると言うことでもないかもしれません。
確かに、相手の男性に騙された思いはあるかもしれませんが、実際には、不貞行為の愛人側として、ご相談者様が奥様から慰謝料を請求される立場にあります。
ご相談者様が、騙した男性だけに慰謝料を請求しても、相手が離婚でもしない限り、財布は奥様と同じですので、慰謝料を取ろうとすれば、あちらからも請求があり得ます。
このようなケースは、慰謝料をお互いに取らないと言うことで終わらせた方が、後々の問題は無いかもしれません。その時には合意書の作成等あると良いでしょうね。
男性が、お小遣いなど多くもらっている感じであれば、請求してみる手もありますが、そこはどうなんでしょうね。
詳しい状況が分からないと、なかなかアドバイスがし難い問題ではあります。とにかく焦って行動を起こさないことです。
私のような専門家と相談しながら対策を考えて行くべきでしょうね。
当事務所では、1,000円メール・電話相談等も承っておりますので、ご利用下さい。
よろしくお願い致します。
回答日時:2011年5月24日(火) 11:46 JST
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回答ありがとうございます。
ただ・・・結局、泣き寝入りしかないということなんですね。
彼は何も失うものがなく、私は失うものばかり・・・
だまされる女が悪いというのが、この社会の考え方ということですね。
現実の世界はつらすぎます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-05-24 |