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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
早速の御返答、ありがとうございます。
相手方の未成年者が親権者の同意をえて契約しているようです。請求書の名前は15歳の子の名前になっていました。
30代/女性 | 日付:2011年5月24日(火) 20:51 JST | 閲覧件数: 2,610
行政書士の加藤です。
親権者の同意を得ない未成年者どうしの契約ですから、利用状況を確認のうえ費用分担をせざるを得ないように思えますが、請求額全額の負担は生じないと思います。
親同士の話し合いで解決法を探るしかないと思いますね。
ただ、質問者の方が請求されるままに全額を負担することはありません。利用状況の詳細確認が前提になるように思います。
回答日時:2011年5月24日(火) 21:46 JST
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御返答、ありがとうございます。早速、相手の方と話をしてみます。本当に、ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-05-24 |