相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
初めまして、花花と申します。
ご相談ですが、4年前のことですが・・・離婚をしたのですが、それも元大夫に絶対何日までに届け出をしろ!といわれ、いわれるまま届け出をしたのですが、その直後元夫から6年間生活費等に使った
400万円を返せと恐喝まがいに何度も、携帯で言われ泣く泣く私の両親にすがり、支払いました。
元夫は家族経営をしており、資金繰りも苦しかったのか私自身給与をいただいていませんでしたが、時折、義理の母からお金を貸してくれないかと言われた時にはすぐに貸したりもしていました・・離婚前
私には給与もないのに、その当時は私も離婚したばかりで、思考能力も全くないときに、何度も恐喝のように言われたのと両親も私たち家族がとったと思われるのが嫌で支払ってしまったのですが、この金額の半分でも返してもらえるのでしょうか?
もう、何年も経ってしまっているのでどうにもならないんでしょうか?
30代/女性 | 日付:2011年6月 4日(土) 18:26 JST | 閲覧件数: 3,478
(1)法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。
1.婚姻中の生活費を離婚後に返還する義務はなく、不当な請求と思われます。
しかし、負担義務がなくても、自主的に支払に応じることを禁ずる法の定めもありません。
したがって、当事者間での支払い自体は原則として有効です。
2.強迫に屈し、意に反した支払をしたことを証明し、400万円の支払を取消す。したがって、不当利得を返還せよとの請求ができるかを検討する余地はありそうです。
3.しかし、相手(元夫)が自主的に返すとは思えないので、裁判を起こすことになるだろうと予測されます。
4.なお、強迫の事実証明ができ、元夫に400万円を返せという勝訴判決を得ても、裁判所が元夫から集金して相談者さんに届けてはくれません。自主的な支払がなければ、勝訴判決に基づき、元夫の給与や預金口座などの財産を差押さえ、競売にかけて回収するための「強制執行」手続を裁判所に申立てることになります。
5.このとき、差押えるモノを具体的につかんでおく必要があります。また無一文だと取立てができず、裁判には勝ったけど回収できないという事例も珍しくありません。
(2)具体的対応の検討
1.4年前の強迫の事実を証明できるかどうか、取立てできるモノをつかめるかが第一段階の検討課題となりそうです。
2.裁判上の手続を前提に検討するための相談は、弁護士の領域となります。下記データを参照され、地元の「法テラス」「弁護士会」の相談窓口を利用されるようおすすめします。
法テラス 広島 http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/
広島弁護士会 http://www.hiroben.or.jp/
(3)「過去と他人は変えられない」との視点でとらえる選択肢もあります。
1.請求することで、元夫から「イヤガラセ」が再燃する可能性もあります。
2.実際に元夫に支払能力がなければ、裁判に勝てても取立てができないこともあります。
3.過去の事実の決着に費やす時間・労力・お金を、元夫とのかかわりを絶ち、貧しくとも笑顔のある家庭をしっかり築き上げることに使うことに専念し、今日から明日に向かってポジティブに暮らすという選択肢もあります。
回答日時:2011年6月 5日(日) 08:51 JST
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大変、ご丁寧に迅速対応ご回答くださいまして誠にありがとうございます。
今回の件は何年も溜めていたいたことで、証拠品といっても当人同士と親のやりとりだけで
十分なものがありません。レコーダーにでも撮っておけばよかったのですが、当時はそのような
余裕もありませんでした・・・。
これからは、元夫も見返すぐらい前向きに私の両親にも当時の分まで親孝行できるよう
努力していきたいと思います。
本当に相談をきいていただきありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-06-05 |