相談&回答 |
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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:20代/女性
初めまして。
アパートの隣人トラブルと、退去について相談させてください。
今年の3月頃から1ヶ月間、毎日ガスの元栓を閉められていました。(外付けのタイプです)
他の部屋の方も毎日閉められていたようで、ガス会社の方が、いじれないようにカギをつけてくれました。
今度は5月くらいから、毎日水道の元栓を閉められるようになりました。
同時に車のワイパーをむしりとられたり、タイヤの空気を抜かれたり。。。ということがありました。
車のいたずらは1回です。
器物破損ということで、警察の方にも来てもらっています。
隣人が水道の元栓を閉めているのを何度か目撃しているので、間違いは無いと思います。
注意をしてもらっても「やっていません。」と言うばかり。
警察の方にも何度か注意をしてもらっているのですが「やっていません。」の一点張りで、まだ水道の元栓を閉め続けています。
警察の方には「隣人は変わっている人だから、何をされるかわからない。しばらく実家から通いなさい」と言われ、約1ヶ月間実家から通っています。
大家さんや不動産屋も隣人がいたずらをしていることはわかっています。
それなのに、「退去させることはできない」と言われました。
もう引っ越そうと決めたのですが、その際、次のアパートへ移るための費用、引越し費用、アパートにいなかった1ヶ月分の家賃、払う必要はあるのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2011年7月 4日(月) 13:34 JST | 閲覧件数: 9,015
ご相談ありがとうございます。
何だか最近このような隣人の変わった行為の相談が多く有る様な気がします。
後から入居すると言っても隣人がどのような人であるかは、ほぼ分からず入居するのがほとんどでしょう!
このような物件の共通事項として、大家さんや管理会社の消極的な姿勢が見て取れます。
本件も恐らくそのような内容でしょう。
私個人は、もっと積極的に平穏な生活環境を提供する義務が貸主サイドにあると思っています。
通常、契約に基づいて賃料を支払っていれば平穏な生活環境も含めて、貸主サイドに提供する必要があり、その生活環境を乱すようであれば、契約違反(通常はそのような迷惑行為は契約解除項目に含まれていると思いますが・・・)として退去勧告や退去していただくなりしないと、大人しい一般の方が被害を被ると言ったケースになるでしょう。
ご相談者自身の契約書には、その迷惑行為に関する条文は入っていませんか?
もし入っていれば、「なぜ?この条文に基づいて契約を解除し退去させないのか?」と聞いてみてください。
もちろん大家さんも、自分の方に火の粉が飛んでくるのが嫌なのでしょうが、それは貸主側で対応することだと思います。
この質問に対して、納得のいく答えでなければ、「私は、このような環境の所で生活して何かあったときの責任は大家さんが負ってくれるのでか?」と聞いてみましょう。
もちろんそのような責任を負うわけないので、「では何とかして下さい。」
「できなければ、移転費用や引越し代や引っ越すまでの賃料について考えてください」
「被害者の私が、自己負担までして退去するのはおかしい!」
「大家さんが平穏な生活環境を提供する義務を果たさない以上、果たせないことのリスクや負担は、貸主側で負うべきでないでしょうか?」
まあ、こんな感じで話し合いしてみてください。
貸主にこのような平穏な生活環境を提供する義務が法律的にあるかどうかは分かりません。
ただし、隣人の迷惑行為に関して賃借人(迷惑行為をしていた人間)との契約を解除して明け渡しを求める事例はありますし、貸主側が勝訴しています。
ご相談者と貸主との関係で費用負担を貸主側がすべきかどうかと言う点では不明ですので、十分に協議・話し合いが必要です。
私は、払わなくて良くなるように話し合ってみてはいかがかと思います。
回答日時:2011年7月 4日(月) 16:32 JSTお礼のコメントを書く
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