相談&回答

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退職で揉めています。

ご相談者:20代/女性

お忙しいところすみません。正しい知識が足りないので、知恵を貸して下さい。
私はこの春大学を卒業したばかりの新卒です。現在の会社には、4月に事務員として入社し現在も働いています。契約社員として入社し、二ヶ月後には正社員になれお給料も上がり、各種保険完備。という条件でした。しかし、未だに契約社員のままでお給料の振込みも遅れる、もちろん昇給もナシ、労働契約書もかわしておらず、各種保険も加入していないのにお給料からは雇用保険料が引かれる。という状態です。私はきちんと申告し、お給料から雇用保険料が引かれることはなくなったのですが、同じ様に加入していないのに引かれてる人が大勢いると思います。また、そんな会社なので、先が不安になり退職したい旨(説明した理由は別で、結婚のため別の県へ引越し通勤不可能になるため)を6月半ばに伝え口頭で7月いっぱいの退職の了承をもらいました。そこで安心していた自分も悪いのですが、先日になって「8月いっぱいね。」と急に変更されました。現在住んでいる部屋の解約も済んでおり、新居の契約も進んでいたところだったので困る旨をきちんと説明したところ、「何先走って勝手な事してるんだ!」と怒鳴られ、密室でずっとどんなに私が勝手な事をしているか会社に迷惑をかけているのかを説明(恫喝?)されました。もちろん、7月いっぱいでの退職は受け入れてもらえず、私も粘って8月12日までの勤務という事で一旦は落ち着きました。しかし、家賃の二重払いで借金をしなければ払えませんし、会社の専務にはお前が勝手にそんなことをするからだ因果応報だとまで言われました。私も書面でまず申告しなかったので決定的な証拠になりにくく悪かったとは思っています。しかし、このような扱いは正当でしょうか?正当でないとしたら、どこへ訴えればどのように対処してくれるのでしょうか?労働監督署なども検討したのですが、平日夜8時位まで休憩もなく働いているので、行く事ができません。私は今まで新卒ではありますがそれなりに会社に貢献してきましたし、会社にとって不利益な事もしていません。はっきり言って、会社にとっては重要な仕事をずっとになってきました。しかし、退職の件で上の機嫌を損ねてしまっているので、これからお給料の減額もこの会社ではあり得る話ですし、賠償請求などと言い出してもおかしくないような会社です。辞めるのに、1番いい方法は何でしょうか?

20代/女性 | 日付:2011年7月14日(木) 23:21 JST | 閲覧件数: 3,148

ポイントがいくつかあります

中島 孝一

ご相談者様 こんにちは

ご相談者様が相談文の中で一番重要なポイントとしては、決められた期日に退職ができるか、でしょうか?そうであれば、退職届(願いではなく)を上長に提出すれば事足ります。
もし未だに出していないなら出されることをお勧めします。 労働基準法について退職に関する事項は特に設けられていませんが、民法には以下に定めがあります。 
※民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
「期間の定めのない労働契約については、各当事者(使用者、労働者)はいつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れから2週間を経過することによって終了する。また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じる」

ただし一方的解約通知はこの件で会社に何かしらの損害賠償が発生した場合は会社側から請求される可能性がありますが、よほどでない限りはないだろうと思います。またされたとしても一般常識の範囲であればその損害賠償は認められないと思います。

次に、労働契約の条件が実際と異なっていたことですが、職業安定法および労働基準法違反の疑い(虚偽の求人内容について)があります。
※労働基準法 第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

要は労働契約は書面にて交わしていないとダメで、また契約内容が違うならすぐに辞めても良いということです。


お忙しいかと思いますが、何とか平日に適当に理由つけて休むとかして一度頭の中を整理して会社管轄の労働基準監督署にご相談されるほうが良いかと思います。もし会社側から何かしらのアクションがあったとしても抑止力にはなるでしょうから。

家賃の2重払いに関しては労基法の範疇外かなと思います。民法に絡むお話しかと思いますので金額が大きいのであれば弁護士に相談されたほうが良いかもしれません。

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回答日時:2011年7月19日(火) 13:03 JST

中島先生、早々のご回答ありがとうございます。なかなか平日にお休みを頂くのは至難の技ですので、退職した後に今後の社員のためにも相談に行きたいと思います。退職届ですが、提出しても受け取ってもらえず…どうにか折衷案で提出しようと思います。その場合ですと8月いっぱいまで働かされそうですが…。なんとか頑張ってみます。どうもありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-07-19 |

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