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親子間の金銭授受

ご相談者:50代/女性

別所帯の実子に、200万円無償譲与した場合、どのような税が発生いたしますでしょうか。実子は、既婚者で、共働きでしたが退職。病気がちで、生活に貧窮し、銀行に借金をいたしました。生活援助として、一括200万円譲与は非課税扱いになりますでしょうか。ご回答の程、宜しく願いいたします。

50代/女性 | 日付:2011年7月17日(日) 16:19 JST | 閲覧件数: 5,666

贈与税が課せられないケースもあります。税務署・税理士に確認してください。

松下 豊太郎

親子間の贈与についての具体的な税額についてのご相談回答は、税理士の領域となり行政書士の立場では、下記国税庁のサイトをご紹介するのが限界となりますことをご理解ください。また、最寄の税務署、税理士会等の相談窓口を利用する選択肢もあります。
 
参照サイトおよびサイト記載内容抜粋
国税庁のwebサイト タックスアンサーNo.4405 贈与税がかからない場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。
1 省略
2夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
3~9省略 
(2) 国税庁のwebサイト タックスアンサーNo.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下     10%  -
300万円以下     15%  10万円
400万円以下     20%  25万円
600万円以下     30%  65万円
1,000万円以下    40% 125万円
1,000万円超     50% 225万円
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円

その他参照サイト
近畿税理士会 http://www.kinzei.or.jp/
兵庫県下税務署一覧 http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/hyogo.htm

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回答日時:2011年7月18日(月) 09:11 JST

この度は、お忙しい中、早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。いただきましたご回答を参考に、今後どのように対応するべきか、検討いたしたいと思います。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2011-07-18 |

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