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インターネットでの著作権について

ご相談者:40代/男性

インターネットであるキャラクターの画像を自分のパソコンにダウンロードしました。
その後、そのキャラクターの詳細がしりたくて、あるサイトの相談コーナーに相談しようとしましたが、画像以外手掛かりが無く、画像を載せて相談しようかと思いましたが、その様な時(自分のパソコンにダウンロードした画像を、その相談するサイトに掲載する)は、著作権の違法にあたりますか。

40代/男性 | 日付:2011年8月 3日(水) 22:55 JST | 閲覧件数: 2,373

キャラクターが掲載されているURLを相談相手に提供されますように

松下 豊太郎

キャラクター画像を不特定多数の者が閲覧できる状況下に置くこと自体が、著作権侵害に該当する可能性があります。

そのため、キャラクター画像を添付するのではなく、そのキャラクターが掲載されているURLを相談相手に提供されるようおすすめします。


通常は、キャラクター画像が掲載されているホームページやブログの運営者に連絡を取り、使用の許諾を得えます。その折に使用料の要・不要を確認し、画像使用承諾書といった書面を作成されるのが望ましいです。

下記URLを参照され、行政書士会には文化庁登録著作権相談員がいますので、その紹介を受ける、相談する選択肢もあります。
山形県行政書士会 http://www.y-gyosei.jp/

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回答日時:2011年8月 4日(木) 15:08 JST

回答ありがとうございます。

画像をネットに掲載すること自体、著作権侵害になる恐れがあるのですね。
画像を載せるのは止めたいと思います。

ありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2011-08-05 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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