相談&回答 |
約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
わたくしは経営者ではありませんが、ご相談させていただきたいと思います。
昨年より上司のパワーハラスメントにより、うつ状態になり、就業できなくなってしまい、長期の病欠をしておりました。
長期欠勤が1年経過したという事で、「休職」の辞令がでました。
会社の就業規則によると、休職期間は7ヶ月なのですが、
総務の担当者より「なるべく早急に、1〜2ヶ月の間に退職してほしい。退職を決めたら連絡してほしい」と言われました。
現在、通院を継続しており、復職の準備もしていただけにショックなのですが、
「戻ってくるな」ということであれば、従おうと思っております。
しかし、休職期間の満了前に強制的に退職しなければならないのでしょうか?
休職期間として定められている7ヶ月の間は「休職中」ということで社員のまま扱ってもらいたいと申し出ることは可能でしょうか?(通院のため保険証も必要です)
もし早急に退職しない場合、強制解雇などされてしまうのでしょうか?
パワハラの件もまったく認められず、ついには「早く辞めろ」と言われ、とても納得いきません。
総務担当からは「例の件はどうでしょう?」としつこく電話がかかってきます。
今のところ「検討中です」とかわしておりますが、今後、突然解雇されたりしたらどうしよう、と不安です。
お忙しい所恐縮ですが、今後どのように休職期間を使えるようにしたらよいか、アドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
30代/女性 | 日付:2011年8月10日(水) 14:36 JST | 閲覧件数: 3,567
相談者様
はじめまして
相談文読ませていただきました。
具体的なパワハラの内容がわかりませんで何とも言えないところは
ありますが、もし今回のパワハラが元でうつ状態となったのが
明らかであるならば、つまりは労働基準監督署が今回の件を労災
(業務災害)と認めた場合、それに伴う休業をしている間と
その後会社復帰してから30日間は解雇は出来ないと
労働基準法第19条に定められています。
(例外がありますがここでは当てはまらないと思いますので省略します)
ですので、今回の件が労災ならば一連の休職発令~退職勧奨
(1〜2ヶ月の間に退職してほしい)は全て無効、会社は
労働基準法違反となります。
労災と認められるには会社の協力が不可欠ですが、文面だけ見ると
難しそうですので、一度会社管轄の労働基準監督署、労働局に
時系列を整理して文書に起こして相談に行かれたほうが
良いかと思います。
今回の件が労災と認められない場合は私傷病扱い
(業務災害ではない)となりますので、
あなた様の会社の就業規則に定められている
流れになります。
貴社就業規則のなかの休職規程の詳細を知らないので
何とも言えませんが休職発令して7ヶ月後に自然退職
ということになっているのであれば休職規程に
但し書きがない限り、会社側は原則解雇は出来ません。
おそらく就業規則に但し書きがないから、会社側としては
解雇できずあくまでも「勧奨」というお願いになっているんでしょう。
先ほどに戻りますが、貴方が業務災害だと思ってるのであれば
労働基準監督署へ相談に行ってしかるべき指示を仰ぐことを
オススメします。
回答日時:2011年8月17日(水) 14:02 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
中島様
『休職期間内の強制的退職について』という相談をさせていただいた者です。
丁寧なご返答、心より感謝申し上げます。
大変参考になり、また、わたくしを勇気づけてくださいました。
本当にありがとうございます。
その後、どのようになったか、ぜひご報告させていただきたいと思います。
(もしくは、直接ご相談させていただくかもしれません。その際にはどうぞよろしくお願い申し上げます。)
取り急ぎ、御礼まで。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-08-18 |