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慰謝料は請求できますか?

ご相談者:20代/女性

はじめまして
私には結婚の約束をしている彼がいました
彼とは3年間付き合っていたのですが
先日、彼の人妻との半年にわたる浮気が発覚し
私ではなく、浮気相手を選ぶとのことで
別れることになりました

これは婚約破棄になるのでしょうか?
ちなみに結婚の約束と言っても
メールや手紙すら残っておらず
ほぼ口約束という程度ですが
いずれ結婚するのだからと
半年以上子作りに励んでいました

婚約破棄であれば100万円の慰謝料を請求できると聞いたので
彼に伝えたところ、月3万円ずつ振り込みます
と返事をもらったので
口座番号をメールで送ったとたん
やっぱり払えないと言われました

彼から慰謝料を請求することは可能でしょうか
ご回答よろしくお願いいたします

20代/女性 | 日付:2011年8月19日(金) 12:50 JST | 閲覧件数: 2,588

婚約破棄に対する慰謝料請求

若山 和由

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

婚約破棄について、おそらく相手方が非常に分が悪いと思われますので、口頭では支払いをすると言っておいて、拒否しておけば、諦めるだろうという考えで、発言したのかもしれませんね。
しかも、一旦は月3万円ずつ支払いを認めているわけですから、自分の非を認めているわけなのですね。
そうしましたら、それを書面に残してもらっておいた方がいいでしょう。口約束ですと、そんな約束はした覚えがない、とシラを切られても、書面が残っていれば証明できます。

一度専門家(弁護士若しくは行政書士)にご相談をなさることをお勧めします。

回答日時:2011年8月19日(金) 22:16 JST

ご回答ありがとうございます!
昨日私の友人を交えて彼と話し合ってきました

その場で書面にサインをもらうことはできませんでしたが
会話を全て録音していたので
彼に払う意思があるという証拠になるかと思います
それだけでは不安だったので
保険として彼の了承を得て
ケータイのデータをバックアップさせていただきました
この先専門家の方にお任せすることがあれば
資料として提出させていただこうと思います

先生にご相談して少し気持ちが落ち着きました
本当にありがとうございました

| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-08-20 |

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若山 和由相談件数:207件
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