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回答プロ: 石井 章
ご相談者:40代/女性
よろしくお願いいたします。
夫、有責配偶者(色々ありますがDVは証拠があります)で離婚を考えておりますが
夫の出す条件が悪く、それでは生活できないので生活が落ち着くまでは
婚姻費用で生活できれば、と思っています。
夫の収入は、年金+給料+会社に売買した土地・家屋の
会社からの分割支払い金です。
たぶん審判まで行き、婚費が決まると思うのですが
1.夫は会社創立者で会長をしています。
給料や分割金はなくなったと
会社ぐるみで嘘をつかれそうですが
嘘をつき通せるものでしょうか?
(21,22年度の所得証明書はもっています)
2.また年金を強制執行できるのでしょうか?
できる場合は、どのくらいまで請求できるのでしょうか?
どうぞお教えください。
40代/女性 | 日付:2011年8月23日(火) 23:24 JST | 閲覧件数: 2,945
行政書士の石井章です。
離婚調停とあわせ、家事(審判・調停)申立及び財産分与申立を家庭裁判所に行うことになると推察いたします。
その場合、財産目録(不動産関連と株式・現金・預貯金、国債・社債、絵画・置物などを書き出した一覧)を提出することになります。
給料や分割支払い金はなくなったと 会社ぐるみで嘘をつくことは、調停や審判ではできません。
財産目録の内容に不満であれば、ご主人が反証しなければなりません。
財産目録に異議を申立てても、ご主人は不動産売買契約書の提示をもとめられることになりますから、隠し通すことはできません。
わかる範囲で財産目録に記載しておいてください。預貯金は、銀行、信託銀行などから、残高証明、預金履歴をもらっておいてください。
年金は、すでに支給されていますので、財産分与の対象になります。
年金分割は、結婚している期間に支払った保険料につき、最大半分(率は裁判所の裁定)の年金を年齢になったときから亡くなるまでもらえます。相手が先に亡くなっても、再婚されても影響はありません。
強制執行という意味が離婚成立後、一括で年金分割額をもらう(結婚している期間に支払った保険料の最大半分)という意味であれば、できるということになります。
ただし、厚生年金と共済年金が対象で、基礎年金は対象外です。
回答日時:2011年8月24日(水) 11:51 JST
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お礼が遅くなり申し訳ありません。
しかし、私が質問したのは婚姻費用分担請求についてです…
教えていただいた分で役に立つ部分を有効に使わせていただきます。
ありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-09-02 |