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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:30代/男性
はじめまして。
私は1年前に親の健康保険の扶養に入ったのですが、今年、扶養の確認書類が来まして
親の収入では扶養が出来ないと云われました。
扶養に入る時は指定された書類を揃えて提出し入る事が出来ましたが、この時に収入のことは
説明がなく、ずっとアルバイトをしていましたが、130万円以下なので大丈夫と安心していました。
今年の扶養の確認書類提出時にアルバイトの給与明細の提出を要求され提出したところ、
親の収入では扶養は出来ないと言われ、国民健康保険に入りました。
更に、アルバイトを始めた時期を確認したいと言われましたが、扶養を外れた今、言いたくありません。
また、その時期によっては扶養に入った時に遡って金額を徴収するとも言われたのです。
親の収入の件等の説明もなく、一旦扶養を認めておいて、このような形を取ると云う事は有りなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2011年9月11日(日) 01:00 JST | 閲覧件数: 2,413
相談者様
はじめまして
相談者様の詳細な環境がわからないので一般的な話としてお答えします。
扶養加入の要件として
管轄が協会けんぽの場合(健保組合でも同じかと思います)ですが、相談者様の収入が130万円未満であり、「尚かつ」
親と同居の場合→相談者様の収入が親の収入の2分の1未満であること。
親と別居の場合→親の仕送り額よりも相談者様の収入が少ないこと。
これらが条件となります。この条件を曲げて加入することは原則できません。
だからこの担当者が会社の担当者なのか協会けんぽもしくは組合の担当者なのかはわかりませんが、彼らが当時間違ったことを言った、もしくは扶養加入要件を言わなかったとしても、協会けんぽなり保険者が決めたことなのでそれを曲げるのは難しいと思います。
>親の収入の件等の説明もなく、一旦扶養を認めておいて、このような
>形を取ると云う事は有りなのでしょうか。
保険者側から虚偽申告の疑いをかけられたら従わざるを得ないでしょう。虚偽でないと思われるならば、事情を説明されたほうがよろしいかと思います。
回答日時:2011年9月13日(火) 09:44 JST
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早速のご回答ありがとうございました。
参考にしたいと思います。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2011-09-13 |