相談&回答 |
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回答プロ: 石井 章
ご相談者:40代/女性
現在41歳の彼と一緒に暮らしています。
「彼」と言っても10年前に離婚した「元旦那」です。
その彼が2年前バイク事故で入院。
3ヶ月後退院目前で脳出血。
左半身麻痺になり現在退職しリハビリ奮闘中です。
離婚の原因の一つは「嫁姑の不仲」でした。
長男である彼は母親の面倒をみるのは「義務」だと思っており
退院後、母親と一緒に暮らしてほしいと私に頭を下げましたが
思ってた以上に母親の方が私を嫌っており「あんたとは暮したくない」と家を出て
彼の弟夫婦のところへ行きました。
今は彼と二人で暮らしていますが入籍するべきかどうか迷っています。
彼の母親とはかかわりたくない、他人でいたいというのが私の本音です。
入籍すればここまで私を嫌っている彼の母親と家族になり、また長男の嫁になるわけですから
正直、すごく躊躇しています。
離婚時、自分の親に離婚を反対され旧姓には戻らず彼の姓のままなので「妻」であることに
違和感はありません。
なので今は「内縁」でも何の支障もないのですが
例えばどちらかが死んだ時、
保険金や預貯金等の財産をお互いに受け取ることができるのか?
など残された方のそれから先のことが気になります。
特に私が先に死んだ場合、片麻痺の彼が生活していくためにも
私の財産は彼に譲りたいと考えています。
遺言書や公正証書を作成することで財産や保険金を彼に渡せるなら
「内縁」のままでいたいと思っていますが可能なのでしょうか?
また「内縁」であることで何かクリアしなければいけない問題はあるでしょうか?
40代/女性 | 日付:2011年9月20日(火) 16:48 JST | 閲覧件数: 2,770
行政書士の石井章です。
内縁である場合には、残念ながら相続権がありません。
入籍しないで、死後の財産をお互いに受け取ることにしたいのであれば、お互いに遺言書を作成しての遺贈が良いかと思います。
ただし、遺言ですべての財産を相互に遺贈しても、被相続人の財産のうち、遺留分
(子がいない場合は、親に相続財産の1/3。父母とも健在なら1/6ずつ)があることに留意してください。
また、生存中に財産の全部、または一部の贈与を受け、自分名義にされるか、共同名義にしておく生前贈与を活用することも考えられます。ただ、高額の財産を生前贈与した場合の贈与税が心配な場合は、遺言による遺贈が良いでしょう。
なお、入籍すると、相続税額には配偶者の税額軽減があります。ご参考まで。
回答日時:2011年9月21日(水) 00:53 JST
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お忙しい中、お返事いただきましてありがとうございます。
遺言書があっても全部譲り受けることができないことを知り驚きました。
財産と言っても生命保険、預貯金ぐらいですが
私に何かあった時には彼が困らないように私の財産が彼のモノになるように
考え直そうと思います。
またご相談させて頂くことがありましたら宜しくお願いします。
勉強になりました。
有難うございます。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-09-21 |