相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/女性
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
主人の祖母(父方)が先日亡くなりました。
主人の父はもう早くに亡くなっていますが、義母に相続する権利はないのでしょうか?
そして孫にあたる主人自身にも相続する権利はないのでしょうか?
法律のことが全く分からず、基本的な質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2011年9月24日(土) 01:14 JST | 閲覧件数: 2,273
○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
>お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>主人の祖母(父方)が先日亡くなりました。
>主人の父はもう早くに亡くなっていますが、
>義母に相続する権利はないのでしょうか?
○祖母様の遺言書はございますか。
○遺言書がないことを前提に回答させて頂きます。
○祖母様の相続人は、祖母様の夫である祖父様とその祖母様と祖父様との
○子が相続人に該当いたします。
○よって、ご相談様の旦那様のお母様、ご相談様からみて義母様は、祖父
○様と祖母様の養子等になっていない限り、相続人には該当致しません。
>そして孫にあたる主人自身にも相続する権利はないのでしょうか?
○本来の相続人であるご主人様のお父様が、祖母様より前に既に亡くなって
○いるため、原則として、ご主人様が相続人の1人に該当致します。
>法律のことが全く分からず、基本的な質問で申し訳ありませんが、
>回答よろしくお願いします。
○相続手続きは、とても複雑です。
○まずは、戸籍調査を行って、誰が相続人になるのか調査することを
○おすすめ致します。
○当事務所でよろしければお気軽にご依頼下さい。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2011年9月24日(土) 21:26 JST
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お忙しいところ回答いただきましてありがとうございました。
とても参考になりました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-09-27 |