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回答プロ: 石井 章
ご相談者:40代/女性
母が以前叔母さんにお金を借りまして、今回返済したいのですが、叔母本人が認知症になりまして、その息子にその借金を返済したいのですが。借用証書があるはずなんですが、どこにあるかわからない場合、どうしたらいいですか?領収書をもらえば問題ないですか?
40代/女性 | 日付:2011年9月26日(月) 17:32 JST | 閲覧件数: 2,344
行政書士の石井章です。
まずは、叔母さんの息子さんに事情を話して借用証書を探してもらい、どうしても出てこない場合は、借用した期日、返却日、返済金額を記載し、借用理由などを記載した覚書を息子さんに渡し、返済されてはいかがでしょう。
その時に、借用証書が見つからないこと、叔母さん(母)の代理人として、返済日、返済金額を記載した確認書を息子さんからもらっておかれればよいと思います。
息子さんが、その金額を叔母さんに代わって使わない限り、息子さんに返済しても問題がありません。
ただ、息子さんが、母親の財産を管理する場合には、成年後見人として家庭裁判所に成年後見の申立てを行ない、後見人の選任を受けて、高額の財産管理や重要な契約の代理・同意を行うことが望ましいこととなります。
成年後見人として、家庭裁判所から選任されていない場合は、息子さんに、成年後見人の申立てをお願いされてはいかがでしょう。
息子さん以外の後見人を家庭裁判所から、選任してもらう方法もあります。その場合でも、息子さんが家庭裁判所に申立てをする必要があります。
なお、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業による日常的な契約等の支援と金銭管理を利用するという方法もあります。
叔母さんが自分で契約できる能力を持っていることが条件ですが、判断能力に不安だという場合に、お近くの社会福祉協議会に申し込みされ、契約を交わして生活支援員の援助を受けるという方法です。(利用料金は、訪問1回あたり1,200円程度)
どちらの場合も、息子さんとご相談されて、対処されてはいかがでしょう。
回答日時:2011年9月27日(火) 09:45 JST
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とてもよくわかりました。母もやっと安心できたそうです。ありがとうございました。
素早い回答をいただけてとても感謝しています。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-09-27 |