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相続の遺留分について御教授願います。

ご相談者:50代/男性

お世話になります。
離婚し、子供を相手が育て親権を持っており、養育費+αを払っている立場です。
私は現在再婚し、妻と二人暮らしです。
将来できるだけ今の妻に財産を残したいと思っています。
そこでご相談なんですが、

配偶者、子 が相続人の場合、
遺言によって自由に処分できる1/2 と 遺留分の1/2となりますが、
遺言で自由にできる1/2を配偶者に譲渡するとした場合、
(遺言で1/2を団体への寄付などと考えた場合と同じとすれば)
遺留分となった分の1/2は子供へ、1/2は妻へと更に渡せるのですか?

少々複雑で、子供のこともあるので、いろいろ考えてしまいますが、
現時点の相談をさせていただきました。

よろしくお願い致します。

50代/男性 | 日付:2011年9月27日(火) 12:03 JST | 閲覧件数: 2,216

公正証書遺言をお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
配偶者、子がお一人とのことですので、法定相続分は各2分の1です。
お子様の遺留分については、法定相続分2分の1の2分の1となり全体の4分の1となります。配偶者も同じ4分の1の遺留分を持ちます。ですから遺留分自体は全体の2分の1の割合となります。

遺言で配偶者に対し、お子様の遺留分4分の1を除く4分の3を相続させることが可能です。

遺言については、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言の場合には、厳格な要件と家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

回答日時:2011年9月27日(火) 17:48 JST

正確でスムーズなご回答ありがとうございました。

 今後とも何かありましたよろしくお願いします。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2011-09-27 |

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加藤幹夫相談件数:498件
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