相談&回答 |
約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/男性
お願いします。
実家は築30年ローンはありません。
父が昔兄弟の連帯保証人になったことから、1億円の借金を背負うことになってしまいました。
20年こつこつと返済してきましたが、父も他界し現在母がひとりで年金から少しずつ返済しながら
一人暮らししています。
私には弟がおり、母が他界した場合その借金ごと相続してしまいますので、2人とも相続放棄する
つもりです。
この際、注意しなければならない事を教えて下さい。
相続放棄すれば、実家を手放すだけで債務からも解放されるのでしょうか?
40代/男性 | 日付:2011年10月 9日(日) 21:21 JST | 閲覧件数: 2,374
行政書士の加藤です。
相続放棄者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民939)。相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、その旨を家庭裁判所に申立てる必要があります。
3か月という熟慮期間内に申立てをしなければならないので注意が必要です。
初めから相続人とはならないので、マイナス財産・プラス財産とも相続することはありません。質問者の方が相続放棄をすることで、次順位者が相続人となりますので事前に確認が必要です。
ただ、実家を処分することで債務が完済できるのであれば再考の余地があるように思います。
一度法律実務家に相談されておくことをお勧めします。
回答日時:2011年10月10日(月) 16:35 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
ありがとうございます。
まだ先のことではありますが、準備はしておきたいと思います。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2011-10-10 |