相談&回答 |
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回答プロ: 石井 章
ご相談者:20代/女性
8月に結婚まで約束して2年半付き合っていた彼と別れました。
分かれた理由は深夜に彼が他の女性に送った「愛してる」というメールが間違いで私に送られてきた事が切欠でした。
私は今年の3月で以前働いていた職場を辞め、彼の住む町へ引っ越しました。
引っ越しに関して、彼は彼の兄と同居しており、そこに行くために3か月以上前から彼の兄にも仕事を辞め、その家に引っ越すことを伝えており、兄も了承していたのですが、仕事を辞める4日前急に兄から呼び出され目の前に40万出され、仕事を辞めて来てもこの家には住めないから、仕事を辞める前に他の家を探すように言われました。
そして、お金を貸すから私が返すようにと念を押され、しぶしぶ彼と生活するための家を探し、彼と私が住むという契約で家賃4万のアパートを借りました。
しかし兄から彼が家へ泊まるのは約束と違うと急に言われ、しぶしぶ彼は兄の家へ荷物を残し家へは入浴と食事をしに来るのみ。時々は兄の目を盗み泊りに来ていました。また、4~5月までは私も無職だったので弁当を作るように言われ、毎日仕事の時は作っていました。
しかし、彼は一切生活費を入れることはなく、家賃や生活費は私の厚生年金基金のお金と、5月からの仕事が決まってからは再就職手当、給料が生活費としてほとんど消えていきました。
彼が唯一出してくれたのは、私が何度も生活費を入れて欲しいと懇願してやっと、彼の給料日に2~3000程度の食品を1度だけ買っていた程度です。
彼が別れるまでの間出した生活費(食費)は15000円程度。私が生活費に充てたのは家賃20万に加え生活費の約25万(光熱費と食費)です。食費に関してはレシート等捨ててしまい残っていませんが、光熱費や家賃は記録が残っています。
そして、引っ越したことで以前の給料と比べ現在の給料は手取りでおよそ10万程度毎月少ないうえ、ボーナスも踏まえると年間かなりの額の所得が減っています。
それも全て伝えた上での生活でした。
別れる際に彼は、①兄に借りた40万の返却を自分がすること、②携帯電話は私の名義なので彼が料金を払うこと、③生活費の一部は私に返却すること(月々)を約束しましたが、①に関してはメールの文も残っていますが、先日「40万はお前が払え。払わないなら兄貴をそっちに金を取りに行かせるから」と脅すかのようなメールが送られてきて、電話でも頭ごなしに私ばかりが非難を浴びせられました…。
別れた8月に職場の先輩に相談したところ、「結婚の目的で引っ越しまでしており、家の契約時に彼も同居すると名前を書いている時点で内縁関係になる。慰謝料も取れるはずだから弁護士に相談した方が良い」と言われていたのを思い出し、今回相談をさせて頂きました。
今回のように彼が、約束を破るなら法に基づいて考えたいと思ったからです。
引っ越してからというものの、私は①給料の減額。②負わなくて良いはずだった借金(引っ越しの40万。予定では彼が払う予定だが、今後は分からない)、③彼の浮気での傷心とリスクを負ってきています。
彼の出方によっては法に訴えたいと思っていますが、弁護士に相談後慰謝料や依頼費も分からず踏み込めずにいます。
お手数ですが、先生の意見をお聞きしたいと思い質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2011年10月11日(火) 11:47 JST | 閲覧件数: 2,324
行政書士の石井章です。
内縁関係がしっかりと認められる状態であれば、彼氏が一方的に内縁を破棄していますので、内縁関係破棄の慰謝料の請求ができます。
また、内縁関係にあった期間中に発生した財産の分与も認められることになります。相手の財産や給料が少なければ、あまり考慮する意味がないかもしれませんが。
そのためにも、婚約の約束をした事実、結婚生活のために一緒に住む家の賃貸契約書に2人の名前が入っているなど、結婚に至る内縁関係の証拠書類をしっかり固めておいてください。
内縁であるためには、社会的にも夫婦の実態がなければなりません。カップルで親族の葬式、結婚式に出席したことなども、内縁である事実を訴えることができます。
少し心配なのは、引越しの直前に彼氏の兄さんが同居を許さず、お互いが協力しあって婚姻と同様に生計を共にしている事実が発生しないように、意図的に妨害したことです。彼氏と共謀して内縁の事実を取り除こうとしたのであれば、注意が必要です。
同居できなかったのは、彼氏のお兄さんの妨害によるものであり、婚約の事実(口頭でも可です)と内縁関係の記録を固めておいてください。
もしかすると別の女性への嘘のメールをあなたに送り、あなたの方から内縁を解消させ、彼氏が一方的に内縁を破棄したものでない口実をつくり、慰謝料の請求ができないようにしたのではないかと疑ってしまいます。逆に愛人ができて、わざとメールをあなたに見せて、あなたの方から内縁を解消させようとしたのかもしれません。
ただ、内縁関係がしっかりと認めらる状態であれば、愛人の問題、それと内縁の破棄については、どちらも慰謝料の対象になりますので、多大の精神的苦痛として、500万円以上の慰謝料請求を行ってください。会社を退職し、新たな場所での生活や経済的な負担も損害賠償の対象になります。それも賠償金額に加算してください。
裁判になる可能性が大ですが、まずは、あっせん・仲裁センターで、内縁関係を一方的に解消されたことを話し、あっせん・仲裁センターで、財産分与・慰謝料等について解決案を出してもらってはどうでしょう。
どの都道府県にも弁護士会あっせん・仲裁センターがあります。法律センターなどの名称で、都道府県弁護士会のなかにある場合もありますが、あっせん・仲裁申立書に記載して相談してみてください。弁護士会では書き方を含め、相談にのってくれると思います。裁判所の近くに弁護士会館があると思います。インターネットでも検索できるでしょう。
相手が呼び出しに応じない場合には、裁判で損害賠償を請求することになりますが、相手方も裁判所に行きたくないでしょうから、先ずはあっせん・仲裁センターに依頼されてはいかがでしょう。
回答日時:2011年10月11日(火) 22:52 JST
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ありがとうございました!
今でもお兄さんから借りていた40万についての連絡が続いており、職場にいくとまで言われています。
これに負けたくないので相談にいきたいと思います。
本当にありがとうございました。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-10-13 |